有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用(消費税等相当額を含みます。)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
⑥ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用(消費税等相当額を含みます。)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
⑥ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。