有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(5)【その他】
①信託の終了
イ.委託会社の所定の手続きによる終了
(イ)委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了させることができます。
(ロ)委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(ハ)所定の手続き
a.委託会社は、上記(イ)及び(ロ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記(イ)及び(ロ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの投資信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
ロ.監督官庁の命令に伴う取扱い
委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ハ.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(イ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、当ファンドは、下記②の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ニ.受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
(イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記②の規定に従い、新受託会社を選任します。
(ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
②投資信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、当ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
へ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ.からヘ.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
チ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款の変更をしようとするときは、上記イ.からト.の規定に従います。
③反対者の買取請求権
投資信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約又は重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、上記①イ.(ハ)b.又は②ロ.に規定する書面に付記します。
④運用報告書
委託会社は、毎決算時及び償還時に期中の運用経過のほか、投資信託財産の内容、有価証券売買状況等を記載した運用報告書を作成のうえ、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥投資信託財産の管理
イ.混蔵寄託
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
ロ.信託財産の登記等及び記載等の留保等
(イ)信託の登記又は登録をすることができる信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
(ロ)上記(イ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
(ハ)信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(ニ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
⑦信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑧関係法人との契約の更改等に関する手続き等
委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
①信託の終了
イ.委託会社の所定の手続きによる終了
(イ)委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了させることができます。
(ロ)委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(ハ)所定の手続き
a.委託会社は、上記(イ)及び(ロ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記(イ)及び(ロ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの投資信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
ロ.監督官庁の命令に伴う取扱い
委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ハ.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(イ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、当ファンドは、下記②の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ニ.受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
(イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記②の規定に従い、新受託会社を選任します。
(ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
②投資信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、当ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
へ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ.からヘ.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
チ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款の変更をしようとするときは、上記イ.からト.の規定に従います。
③反対者の買取請求権
投資信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約又は重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、上記①イ.(ハ)b.又は②ロ.に規定する書面に付記します。
④運用報告書
委託会社は、毎決算時及び償還時に期中の運用経過のほか、投資信託財産の内容、有価証券売買状況等を記載した運用報告書を作成のうえ、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥投資信託財産の管理
イ.混蔵寄託
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
ロ.信託財産の登記等及び記載等の留保等
(イ)信託の登記又は登録をすることができる信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
(ロ)上記(イ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
(ハ)信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(ニ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
⑦信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑧関係法人との契約の更改等に関する手続き等
委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。