有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)一部解約手続
①受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
②委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(2)一部解約の受付
一部解約の実行の請求の受付は、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
(3)解約単位
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「1申込(販売)手続等 (1)申込手続」に記載の照会先までお問い合わせください。
(4)解約価額
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「1申込(販売)手続等 (1)申込手続」に記載の照会先にお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
なお、受益者の手取額は、当該解約価額から税額を差し引いた金額となります。
(5)一部解約代金の支払い
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
(6)受付不可日
該当事項はありません。
(7)一部解約受付の中止等
①委託会社は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、上記(2)によるご解約の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けたご解約の請求の受付を取り消すことができます。
②上記①により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
(8)その他
①当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「1申込(販売)手続等 (1)申込手続」に記載の照会先までお問い合わせください。
②一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
①受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
②委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(2)一部解約の受付
一部解約の実行の請求の受付は、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
(3)解約単位
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「1申込(販売)手続等 (1)申込手続」に記載の照会先までお問い合わせください。
(4)解約価額
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「1申込(販売)手続等 (1)申込手続」に記載の照会先にお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
なお、受益者の手取額は、当該解約価額から税額を差し引いた金額となります。
(5)一部解約代金の支払い
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
(6)受付不可日
該当事項はありません。
(7)一部解約受付の中止等
①委託会社は、取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、上記(2)によるご解約の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けたご解約の請求の受付を取り消すことができます。
②上記①により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
(8)その他
①当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記「1申込(販売)手続等 (1)申込手続」に記載の照会先までお問い合わせください。
②一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。