有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として国内の証券投資信託であるBNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)の受益権および岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるマネー・リクイディティ・マザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
1.BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)
2.マネー・リクイディティ・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として国内の証券投資信託であるBNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)の受益権および岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるマネー・リクイディティ・マザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
1.BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 |
| 投資顧問会社 | BNPパリバ アセットマネジメント ブラジル |
| 基本方針 | この投資信託は、中長期的に信託財産の着実な成長を目的として運用を行います。 |
| 投資対象 | ブラジル国内に本社を置く企業、および主にブラジル国内にて事業活動を営む企業のうち、消費関連企業の株式等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、ブラジル国内に本社を置く企業、および主にブラジル国内にて事業活動を営む企業のうち、消費関連企業の株式に投資を行い、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。但し、上記の株式以外に、投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等も投資対象とすることがあります。 当ファンドにおいて「消費関連企業」とは、消費者による購買力が上昇し消費が活発になることにより恩恵を受けると考えられる企業を指します。 ② 投資する株式の選定においては、経済状況、業種別の企業動向等を考慮しながら、定量および定性的な個別企業の分析を行い、株価が割安と判断され、かつ企業収益が堅調であると考えられる株式を選択します。 ③ BNPパリバ アセットマネジメント ブラジルに運用指図に関する権限を委託します。 ④ 株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。 ⑤ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥ 資金動向、市況動向、その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 決算日、分配方針 | 年1回。毎年7月10日(休業日の場合は翌営業日となります。)に決算を行い、以下の方針に基づき収益分配を行います。 原則として、決算時に運用会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、信託財産の状況によっては分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.6696%(税抜0.6200%) ※投資顧問会社への報酬が含まれています。 |
| その他の費用 | 申込手数料はありません。 有価証券の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税(ブラジルにおける金融取引税を含みます。)、受託会社の立替えた立替金の利息、信託事務等に要する諸費用(監査費用等を含みます。)を、信託財産中から支弁します。 |
2.マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 決算日、分配方針 | 毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等を投資信託財産中から支弁します。 |