有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[各コース]
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
[マネープールファンド]
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
[各コース]
委託会社(信託約款に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
[マネープールファンド]
委託会社は、信託金を、主として大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8および9の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
[各コース]
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
[マネープールファンド]
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、マネープールファンドにおいては、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記1から6までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド(PIMCO Asia High Income Bond Fund)の概要>
PIMCOにおける運用プロセス
· 年に1度の長期経済予測会議において長期的傾向(人口動態、政治的要因など)の評価・分析を行い、向こう3-5年の見通しを策定します。
· 四半期毎の短期経済予測会議において主要経済圏について向こう6-12ヵ月の経済成長率やインフレ率、短期的に市場に影響を及ぼすトレンド等についての予測・分析を行います。
· 経済予測会議の終了後、インベストメント・コミッティーにおいてポートフォリオ戦略会議を開催し、経済予測会議で形成されたトップ・ダウンの展望と債券市場の様々なセクターを担当しているスペシャリストからのボトム・アップ情報の両方を活用しつつ、コンセンサスに基づいて国別配分、通貨配分、デュレーション、イールドカーブ、セクター配分および信用分析を含むポートフォリオの構成とリスク特性のターゲットを決定し、投資テーマを策定します。
· 各運用チームの戦略会議にてより詳細なモデルポートフォリオを構築します。
· 個別銘柄選択に関しては、各セクター・スペシャリストからのボトム・アップ戦略とクレジット・アナリストのリサーチから、割高/割安分析、流動性等を勘案して決定します。
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[各コース]
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
[マネープールファンド]
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
[各コース]
委託会社(信託約款に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は、信託金を、主として信託約款に定める投資信託証券および大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
[マネープールファンド]
委託会社は、信託金を、主として大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8および9の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
[各コース]
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
[マネープールファンド]
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、マネープールファンドにおいては、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記1から6までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
| 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要 |
| 投資信託証券の概要は、平成29年1月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。 |
<ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド(PIMCO Asia High Income Bond Fund)の概要>
| ファンド名 | PIMCO Asia High Income Bond Fund – J (CNY)(中国元クラス) PIMCO Asia High Income Bond Fund – J (INR)(インドルピークラス) PIMCO Asia High Income Bond Fund – J (IDR)(インドネシアルピアクラス) PIMCO Asia High Income Bond Fund – J (JPY, Hedged)(円クラス) | ||||||||||
| 基本的性格 | ケイマン籍/外国投資信託証券/円建て | ||||||||||
| 運用目的 | 主に米ドル建てのアジア地域の債券(事業債、ソブリン債等)に投資することで、高水準のインカムゲインと中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。 | ||||||||||
| 主要投資対象 | 米ドル建てのアジア地域の債券を主要投資対象とします。また、外国為替予約取引等を活用します。 | ||||||||||
| 投資方針 | 1.主に米ドル建てのアジア地域(除く日本)の債券に投資することにより、高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指します。 ・ポートフォリオの平均格付けは、原則として、B-格相当以上とします。 ・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として、2年以上8年以内で調整します。 ・米ドル以外の通貨建ての資産への投資は、原則として取得時において、ファンドの純資産総額の20%以内とします。ただし、この場合は当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。 ・同一発行体の債券(国債、政府保証債等を除く。)への投資割合は、原則として取得時において、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・同一国の国債、政府保証債等への投資割合は、原則として取得時において、ファンドの純資産総額の40%以内とします。 ・一部、アジア地域以外の債券等に投資する場合があります。この場合の投資割合は、原則として取得時において、ファンドの純資産総額の10%以内とします(キャッシュ運用目的を除く。)。 ・実質的にアジア地域の債券へ投資する仕組債等に投資する場合があります。 2.各クラスにおいて、組入れ資産の米ドル建て資産に対して以下の為替取引が行われます。
3.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 | ||||||||||
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、転換社債等の転換等により取得した場合に限りファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・転換社債への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の25%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ・ファンドの純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ・流動性のない資産(ファンドが時価評価した金額とほぼ同金額で7日以内に処分できない証券)への投資は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 | ||||||||||
| 運用開始日 | 2010年7月30日 | ||||||||||
| 収益の分配 | 原則毎月行います。 | ||||||||||
| 申込手数料 | かかりません。 | ||||||||||
| 信託報酬 | かかりません。 | ||||||||||
| その他費用 | 信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる売買委託手数料、有価証券取引にかかる手数料、先物・オプション取引等に要する費用などはファンドから負担されます。 | ||||||||||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO) (所在地:米国カリフォルニア州ニューポートビーチ) |
PIMCOにおける運用プロセス
· 年に1度の長期経済予測会議において長期的傾向(人口動態、政治的要因など)の評価・分析を行い、向こう3-5年の見通しを策定します。
· 四半期毎の短期経済予測会議において主要経済圏について向こう6-12ヵ月の経済成長率やインフレ率、短期的に市場に影響を及ぼすトレンド等についての予測・分析を行います。
· 経済予測会議の終了後、インベストメント・コミッティーにおいてポートフォリオ戦略会議を開催し、経済予測会議で形成されたトップ・ダウンの展望と債券市場の様々なセクターを担当しているスペシャリストからのボトム・アップ情報の両方を活用しつつ、コンセンサスに基づいて国別配分、通貨配分、デュレーション、イールドカーブ、セクター配分および信用分析を含むポートフォリオの構成とリスク特性のターゲットを決定し、投資テーマを策定します。
· 各運用チームの戦略会議にてより詳細なモデルポートフォリオを構築します。
· 個別銘柄選択に関しては、各セクター・スペシャリストからのボトム・アップ戦略とクレジット・アナリストのリサーチから、割高/割安分析、流動性等を勘案して決定します。
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>
| ファンド名 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド |
| 投資信託委託会社 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| ベンチマーク | - |
| 主要投資対象 | 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 設定日 | 平成19年2月20日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他費用等 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。 |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合翌営業日) |
| ベンチマークに ついて | - |
| その他 | - |