野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

    【提出】
    2018/10/11 9:06
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    (2)【投資対象】
    ファンドは、外国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
    ファンドは、親投資信託である「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
    デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
    ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑦および⑧」に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
    委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.国債証券
    2.地方債証券
    3.特別の法律により法人の発行する債券
    4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
    5.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
    ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
    6.コマーシャル・ペーパー
    7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    11.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    13.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証券および第7号の証券または証書のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
    ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④その他の投資対象
    1.先物取引等
    2.スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要
    (外国債券マザーファンド)
    運 用 の 基 本 方 針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    外国の公社債を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
    ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
    ③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
    ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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