有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
(1)換金申込
受益者は、自己に帰属する受益権につき、購入申込を行った販売会社を通じて、委託会社に一部解約の実行の請求(換金申込)を行うことにより換金することができます。
換金申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時(「申込締切時間」といいます。)までに行われます。当該申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、申込締切時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(2)換金単位
販売会社によって異なります。
(3)換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、後記(4)記載の信託財産留保額を控除した価額とします。
(4)換金手数料・信託財産留保額
換金手数料‥‥‥‥ありません。
信託財産留保額‥‥換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%の率を乗じて得た額
(5)支払開始日
換金代金は、原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。
(6)換金申込受付不可日
換金申込日が香港、インドネシアの銀行休業日、インドネシアの証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、換金申込の受付は行いません。
(7)その他留意事項
①換金申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情*があるときは、委託会社の判断により、換金申込の受付を中止することおよび既に受け付けた換金申込の受付を取り消すことができます。
なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受け付けたものとして、前記「(3)換金価額」に準じて計算された価額とします。
* やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等を指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。
②振替受益権の抹消
換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、購入申込を行った販売会社を通じて、委託会社に一部解約の実行の請求(換金申込)を行うことにより換金することができます。
換金申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時(「申込締切時間」といいます。)までに行われます。当該申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、申込締切時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(2)換金単位
販売会社によって異なります。
(3)換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、後記(4)記載の信託財産留保額を控除した価額とします。
(4)換金手数料・信託財産留保額
換金手数料‥‥‥‥ありません。
信託財産留保額‥‥換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%の率を乗じて得た額
(5)支払開始日
換金代金は、原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。
(6)換金申込受付不可日
換金申込日が香港、インドネシアの銀行休業日、インドネシアの証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、換金申込の受付は行いません。
(7)その他留意事項
①換金申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情*があるときは、委託会社の判断により、換金申込の受付を中止することおよび既に受け付けた換金申込の受付を取り消すことができます。
なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受け付けたものとして、前記「(3)換金価額」に準じて計算された価額とします。
* やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等を指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。
②振替受益権の抹消
換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。