有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(2)【投資対象】
<ダブルブル・コース(毎月分配型)、ベア・コース>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<カレンシー・ブル・ファンド(ブラジルレアル 2X) クラスA>(ケイマン籍円建外国投資信託)
<カレンシー・ブル・ファンド(オーストラリアドル 2X)クラスA>(ケイマン籍円建外国投資信託)
<カレンシー・ブル・ファンド(アメリカドル 2X)クラスA>(ケイマン籍円建外国投資信託)
・「カレンシー・ブル・ファンド(ブラジルレアル 2X) クラスA」を「(ブラジルレアル 2X) クラスA」、「カレンシー・ブル・ファンド(オーストラリアドル 2X)クラスA」を「(オーストラリアドル 2X)クラスA」、「カレンシー・ブル・ファンド(アメリカドル 2X)クラスA」を「(アメリカドル 2X)クラスA」ということがあります。
<カレンシー・ベア・ファンド ブラジルレアル・クラス>(ケイマン籍円建外国投資信託)
<カレンシー・ベア・ファンド オーストラリアドル・クラス>(ケイマン籍円建外国投資信託)
<カレンシー・ベア・ファンド アメリカドル・クラス>(ケイマン籍円建外国投資信託)
・「カレンシー・ベア・ファンド ブラジルレアル・クラス」を「ブラジルレアル・クラス」、「カレンシー・ベア・ファンド オーストラリアドル・クラス」を「オーストラリアドル・クラス」、「カレンシー・ベア・ファンド アメリカドル・クラス」を「アメリカドル・クラス」ということがあります。
<マネー・アカウント・マザーファンド>
<マネープール・コース>「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)資金の借入
<マネー・アカウント・マザーファンド>わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)有価証券の貸付
5)公社債の空売
6)公社債の借入
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<マネー・アカウント・マザーファンド>
<ダブルブル・コース(毎月分配型)、ベア・コース>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<カレンシー・ブル・ファンド(ブラジルレアル 2X) クラスA>(ケイマン籍円建外国投資信託)
<カレンシー・ブル・ファンド(オーストラリアドル 2X)クラスA>(ケイマン籍円建外国投資信託)
<カレンシー・ブル・ファンド(アメリカドル 2X)クラスA>(ケイマン籍円建外国投資信託)
・「カレンシー・ブル・ファンド(ブラジルレアル 2X) クラスA」を「(ブラジルレアル 2X) クラスA」、「カレンシー・ブル・ファンド(オーストラリアドル 2X)クラスA」を「(オーストラリアドル 2X)クラスA」、「カレンシー・ブル・ファンド(アメリカドル 2X)クラスA」を「(アメリカドル 2X)クラスA」ということがあります。
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | <(ブラジルレアル 2X) クラスA>日々の基準価額の値動きがブラジルレアルの対円での値動きの2倍程度となる投資成果をめざします。 <(オーストラリアドル 2X)クラスA>日々の基準価額の値動きがオーストラリアドルの対円での値動きの2倍程度となる投資成果をめざします。 <(アメリカドル 2X)クラスA>日々の基準価額の値動きがアメリカドルの対円での値動きの2倍程度となる投資成果をめざします。 | |
| 主な投資対象 | 短期公社債や現金などを主な投資対象とし、為替に関する各種取引を利用します。 | |
| 投資方針 | <(ブラジルレアル 2X) クラスA>・運用にあたっては、短期公社債や現金などを主な投資対象とし、為替に関する各種取引を利用し、日々の基準価額の値動きが、ブラジルレアルの対円での値動きの2倍程度となる投資成果をめざして運用を行ないます。 ・信託財産の純資産総額に対して、為替に関する各種取引の実質的な建玉の割合が2倍程度(主に円売り、ブラジルレアル買い)となるよう調整を行ないます。 <(オーストラリアドル 2X)クラスA>・運用にあたっては、短期公社債や現金などを主な投資対象とし、為替に関する各種取引を利用し、日々の基準価額の値動きが、オーストラリアドルの対円での値動きの2倍程度となる投資成果をめざして運用を行ないます。 ・信託財産の純資産総額に対して、為替に関する各種取引の実質的な建玉の割合が2倍程度(主に円売り、オーストラリアドル買い)となるよう調整を行ないます。 <(アメリカドル 2X)クラスA>・運用にあたっては、短期公社債や現金などを主な投資対象とし、為替に関する各種取引を利用し、日々の基準価額の値動きが、アメリカドルの対円での値動きの2倍程度となる投資成果をめざして運用を行ないます。 ・信託財産の純資産総額に対して、為替に関する各種取引の実質的な建玉の割合が2倍程度(主に円売り、アメリカドル買い)となるよう調整を行ないます。 | |
| 主な投資制限 | ・投資信託証券など(ETFとREITを除きます。)への投資割合は純資産総額の5%を超えないものとします。 ・純資産総額の10%を超える借入れは行ないません。 | |
| 収益分配 | 原則として、毎月15日(休日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。なお、投資顧問会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | 純資産総額に対して年率0.30%以内 (国内における消費税等相当額はかかりません。) | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク | |
| 管理会社 | 日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | |
| 信託期間 | 2109年12月31日 | |
| 決算日 | 原則として、毎年8月末日 | |
<カレンシー・ベア・ファンド ブラジルレアル・クラス>(ケイマン籍円建外国投資信託)
<カレンシー・ベア・ファンド オーストラリアドル・クラス>(ケイマン籍円建外国投資信託)
<カレンシー・ベア・ファンド アメリカドル・クラス>(ケイマン籍円建外国投資信託)
・「カレンシー・ベア・ファンド ブラジルレアル・クラス」を「ブラジルレアル・クラス」、「カレンシー・ベア・ファンド オーストラリアドル・クラス」を「オーストラリアドル・クラス」、「カレンシー・ベア・ファンド アメリカドル・クラス」を「アメリカドル・クラス」ということがあります。
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | <ブラジルレアル・クラス>日々の基準価額の値動きがブラジルレアルの対円での値動きの同程度反対となる投資成果をめざします。 <オーストラリアドル・クラス>日々の基準価額の値動きがオーストラリアドルの対円での値動きの同程度反対となる投資成果をめざします。 <アメリカドル・クラス>日々の基準価額の値動きがアメリカドルの対円での値動きの同程度反対となる投資成果をめざします。 | |
| 主な投資対象 | 短期公社債や現金などを主な投資対象とし、為替に関する各種取引を利用します。 | |
| 投資方針 | <ブラジルレアル・クラス>・運用にあたっては、短期公社債や現金などを主な投資対象とし、為替に関する各種取引を利用し、日々の基準価額の値動きが、ブラジルレアルの対円での値動きの同程度反対となる投資成果をめざして運用を行ないます。 ・信託財産の純資産総額に対して、為替に関する各種取引の実質的な建玉の割合が同程度反対(主に円買い、ブラジルレアル売り)となるよう調整を行ないます。 <オーストラリアドル・クラス>・運用にあたっては、短期公社債や現金などを主な投資対象とし、為替に関する各種取引を利用し、日々の基準価額の値動きが、オーストラリアドルの対円での値動きの同程度反対となる投資成果をめざして運用を行ないます。 ・信託財産の純資産総額に対して、為替に関する各種取引の実質的な建玉の割合が同程度反対(主に円買い、オーストラリアドル売り)となるよう調整を行ないます。 <アメリカドル・クラス>・運用にあたっては、短期公社債や現金などを主な投資対象とし、為替に関する各種取引を利用し、日々の基準価額の値動きが、アメリカドルの対円での値動きの同程度反対となる投資成果をめざして運用を行ないます。 ・信託財産の純資産総額に対して為替に関する各種取引の実質的な建玉の割合が同程度反対(主に円買い、アメリカドル売り)となるよう調整を行ないます。 | |
| 主な投資制限 | ・投資信託証券など(ETFとREITを除きます。)への投資割合は純資産総額の5%を超えないものとします。 ・純資産総額の10%を超える借入れは行ないません。 | |
| 収益分配 | 原則として、5月と11月の15日(休日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。なお、投資顧問会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | 純資産総額に対して年率0.30%以内 (国内における消費税等相当額はかかりません。) | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク | |
| 管理会社 | 日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | |
| 信託期間 | 2109年12月31日 | |
| 決算日 | 原則として、毎年8月末日 | |
<マネー・アカウント・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(平成21年10月30日設定) | |
| 決算日 | 毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日) | |
<マネープール・コース>「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)資金の借入
<マネー・アカウント・マザーファンド>わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)有価証券の貸付
5)公社債の空売
6)公社債の借入
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<マネー・アカウント・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(平成21年10月30日設定) | |
| 決算日 | 毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日) | |