有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
(1)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た金額)に、3.24%※(税込)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額となります。当該手数料には、消費税および地方消費税が含まれます。
※消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
申込手数料率の詳細については、販売会社にお問い合わせください。
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
当ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗換え」※1または「償還前乗換え」※2により当ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等が販売会社ごとに異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。
※1 「償還乗換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行なった販売会社で当ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
※2 「償還前乗換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行なった販売会社で当ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
申込手数料は、商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
申込手数料は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た金額)に、3.24%※(税込)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額となります。当該手数料には、消費税および地方消費税が含まれます。
※消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
申込手数料率の詳細については、販売会社にお問い合わせください。
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
当ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗換え」※1または「償還前乗換え」※2により当ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等が販売会社ごとに異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。
※1 「償還乗換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行なった販売会社で当ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
※2 「償還前乗換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行なった販売会社で当ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
申込手数料は、商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。