有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
(5)【その他】
① 信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは、やむをえない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、下記「③ 書面決議の手続き」の規定にしたがい行ないます。
(ハ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または、業務を停止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定に関わらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「③ 書面決議の手続き」の規定における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
(ホ)受託会社は、委託会社の承認を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「② 投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむをえない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、下記「③ 書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
(ハ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記(イ)および(ロ)の規定にしたがいます。
※ この投資信託約款は、上記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
③ 書面決議の手続き
(イ)委託会社は、上記「① 信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または、「② 投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の2週間前までに、当ファンドにかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ロ)上記(イ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ハ)上記(イ)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
(ニ)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ホ)上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約または重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「① 信託の終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(イ)から(ハ)までに規定する当ファンドの解約の手続きを行なうことが困難な場合には適用しません。
(ヘ)上記(イ)から(ホ)の規定に関わらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合、は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
<書面決議の主な流れ>④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤ 運用報告書
(イ)委託会社は、原則として毎年2月および8月の計算期末および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。交付運用報告書は、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
(ロ)委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書(全体版)を作成し、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
(ハ)前項の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対して行なう公告は、電子公告により行ない次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
① 信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託会社は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは、やむをえない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、下記「③ 書面決議の手続き」の規定にしたがい行ないます。
(ハ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または、業務を停止したときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定に関わらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「③ 書面決議の手続き」の規定における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
(ホ)受託会社は、委託会社の承認を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「② 投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむをえない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、下記「③ 書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
(ハ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記(イ)および(ロ)の規定にしたがいます。
※ この投資信託約款は、上記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
③ 書面決議の手続き
(イ)委託会社は、上記「① 信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または、「② 投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の2週間前までに、当ファンドにかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ロ)上記(イ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ハ)上記(イ)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
(ニ)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ホ)上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約または重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「① 信託の終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(イ)から(ハ)までに規定する当ファンドの解約の手続きを行なうことが困難な場合には適用しません。
(ヘ)上記(イ)から(ホ)の規定に関わらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合、は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
<書面決議の主な流れ>④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤ 運用報告書
(イ)委託会社は、原則として毎年2月および8月の計算期末および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。交付運用報告書は、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
(ロ)委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書(全体版)を作成し、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
(ハ)前項の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対して行なう公告は、電子公告により行ない次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。