有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に当ファンドの受益権を保有します。
(1)収益分配金請求権
・収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)に受益者に支払います。
・受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
・上記にかかわらず、「分配金再投資コース」の受益者の収益分配金は原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。
(2)一部解約請求権
・受益者は、販売会社ごとに定める単位で一部解約の実行を請求することができます。
・一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として、7営業日目から受益者に支払います。ただし、当ファンドにおいて、投資を行なった有価証券等の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむをえない事情があるときは、委託会社の判断により、一部解約金の支払を繰り延べる場合があります。
・権利行使の方法等については、前述の「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
(3)償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(1)収益分配金請求権
・収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)に受益者に支払います。
・受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
・上記にかかわらず、「分配金再投資コース」の受益者の収益分配金は原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。
(2)一部解約請求権
・受益者は、販売会社ごとに定める単位で一部解約の実行を請求することができます。
・一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として、7営業日目から受益者に支払います。ただし、当ファンドにおいて、投資を行なった有価証券等の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむをえない事情があるときは、委託会社の判断により、一部解約金の支払を繰り延べる場合があります。
・権利行使の方法等については、前述の「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
(3)償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。