有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

【提出】
2015/05/14 9:33
【資料】
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【項目】
46項目
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として扱われます。
①個人の受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
収益分配金は、配当所得として課税され、以下の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。また、申告不要制度を選択せずに、総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択して確定申告を行うこともできます。
2)一部解約金・償還金の取扱い
一部解約時および償還時の譲渡益(解約価額または償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した額)については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)においては、以下の税率で源泉徴収されます。
適用期間所得税復興特別所得税地方税合計
平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで
15%0.315%5%20.315%
平成50年1月1日から15%-5%20%

(注1)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
(注2)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご
利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件
に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3)損益通算について
一部解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行なうことにより上場株式の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から差し引くこと(損益通算)ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、一部解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等の譲渡損と損益通算ができます。
②法人の受益者の場合
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
適用期間所得税復興特別所得税合計
平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで
15%0.315%15.315%
平成50年1月1日から15%-15%

(注)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。

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