有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主としてアイルランド籍のドル建て外国投資信託であるアジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)の投資証券、および岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるマネー・リクイディティ・マザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの、および金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
1.アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)
2.マネー・リクイディティ・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主としてアイルランド籍のドル建て外国投資信託であるアジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)の投資証券、および岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるマネー・リクイディティ・マザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの、および金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
※ 投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の(参考)投資対象とする投資信託証券の概要をご参照下さい。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
1.アジア・ターゲット・エクイティ・ファンド(クラスI、USDシェア)
| 運用会社 | FundLogic SAS (モルガン・スタンレーの完全子会社であり、パッシブ運用特化の資産運用会社) |
| 保管銀行 | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
| 管理事務代行 | RBC Dexia Investor Services Ireland Limited |
| 基本方針 | この投資信託は投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 譲渡可能な有価証券及びスワップ取引等デリバティブ取引 |
| 投資態度 | ① ファンドに係るすべての報酬・費用控除前でアジア・ターゲット・エクイティ・インデックス(トータルリターン)と概ね同じパフォーマンスの獲得を目指します。 ② 流動性の高い譲渡可能な有価証券に分散して投資し、これらの有価証券をファンドの資産とします。その上で、これらの有価証券の価格変動リスク及び為替変動リスクを、スワップ取引等を行うことによりヘッジします。また同時に、同インデックスのパフォーマンスを受け取るスワップ取引等を行います。 |
| 主な投資制限 | UCITS指令の適格性を満たすために、おもに以下の投資制限を受けます。 ① リスク分散化の原則 同一発行体の譲渡可能な有価証券または金融市場商品に関しては、純資産額の10%を超えて投資することができない。また、純資産額の5%を超えて投資されている譲渡可能な有価証券および金融市場商品の総額は、純資産額の40%を超えることができない。 ② 借入れ制限 借入れの上限は純資産額の10%を超えることができない。 ③ 店頭デリバティブ取引に係る取引相手方リスクの制限 EU加盟国の銀行もしくはそれと同等の金融機関が相手方の場合純資産額の10%まで、銀行以外の場合は純資産額の5%までとする。 ※UCITS(Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) EU加盟国で認可を受ければ、欧州域内市場全域で当該投資信託の販売が可能とされる一連のルール |
| 収益分配時期 及び分配方針 | 原則として無分配。 年1回、1月31日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として分配可能収益はファンド内に留保され、各シェアクラスの純資産額に反映されます。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 換金手数料 | 解約請求受付日の翌ファンド営業日の価格に上限0.25%の率を乗じて得た額とします。 |
| 信託報酬 | 運用会社報酬:年率0.75%(上限) 管理・保管銀行報酬:年率0.20%(上限) |
| その他の費用 | スワップ取引にかかる費用、株式取引手数料等、発生した実費がファンドの純資産から支払われます。 |
2.マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 決算日、分配方針 | 毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等を投資信託財産中から支弁します。 |