有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【投資方針】
(イ)基本方針
この投資信託は、主として、「日本債券ラダー マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざします。
2)債券のポートフォリオの構築にあたっては、原則として、残存期間(最長15年程度)ごとの投資金額が同額程度になるように組み入れます。
3)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
4)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(参考)「日本債券ラダー マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、わが国の公社債に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざします。
②債券のポートフォリオの構築にあたっては、原則として、残存期間(最長15年程度)ごとの投資金額が同額程度になるように組み入れます。
③債券の組入比率は、原則として、高位を保ちます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
(イ)基本方針
この投資信託は、主として、「日本債券ラダー マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざします。
2)債券のポートフォリオの構築にあたっては、原則として、残存期間(最長15年程度)ごとの投資金額が同額程度になるように組み入れます。
3)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
4)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(参考)「日本債券ラダー マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、わが国の公社債に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざします。
②債券のポートフォリオの構築にあたっては、原則として、残存期間(最長15年程度)ごとの投資金額が同額程度になるように組み入れます。
③債券の組入比率は、原則として、高位を保ちます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資は行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。