有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(4)【分配方針】
(イ)分配方針
第1計算期間から第2計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。第3計算期間以降の毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
③留保益の運用方針
収益分配にあてず投資信託財産に留保した利益については特に制限を定めず、委託者の判断にもとづき、運用の基本方針と同一の運用を行います。
(ロ)収益の分配
①投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(イ)分配方針
第1計算期間から第2計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。第3計算期間以降の毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
③留保益の運用方針
収益分配にあてず投資信託財産に留保した利益については特に制限を定めず、委託者の判断にもとづき、運用の基本方針と同一の運用を行います。
(ロ)収益の分配
①投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。