- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
(1) ファンドおよびマザーファンドのリスク
ファンドおよびマザーファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。
(主なリスクおよび留意点であり、以下に限定されるものではありません。)
| 基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。 したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 |
① 株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
② 為替変動リスク
ファンドは、主に日本を除くアジア諸国・地域の通貨建等の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。一般的に新興国の株式は、市場規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑤ カントリー・リスク
株式等の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券市場が混乱して、株価が大きく変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
a.先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
b.政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
c.海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
d.先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国の株式等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑥ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a.収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
b.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、運用部門から独立した部門において、多面的にファンドの投資リスク管理を行っています。
① トレーディング部
株式、公社債等の売買執行および発注に伴うフロントチェックを行います。
② コンプライアンス部
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③ リスク管理部
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④ 内部監査部
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
この他に、投資リスク管理に関して、以下の会議体を設けています。
* コンプライアンス委員会(原則、毎月開催)において、信託財産の運用に係る法令等遵守状況、その他コンプライアンス上、重要な個別案件に関する審議、改善策等の検討を行っています。
* リスク管理委員会(原則、毎月開催)において、信託財産の運用に係る運用リスク等に関する審議、改善策の検討を行っています。
* 運用管理会議(原則、毎月開催)において、原則として、全ファンドの運用実績の状況を報告するとともに、必要に応じて特定のファンドに対する詳細な分析を実施し、必要な改善策等の提言を行っています。
* 取引先リスク管理会議(原則、四半期毎に開催)において、信託財産の運用に係る運用リスクのうち、取引相手先の決済不履行リスク(カウンターパーティー・リスク)に関する管理方針等の検討を行っています。
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。