有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)投資リスク
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されず、収益や投資利回り等も確定されていない商品です。)
当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
<主な変動要因>① 株価変動リスク
株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢等の影響を受け変動します。組入株式の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行企業の財務状況の悪化・倒産やその可能性が予想される場合には、損失が生じたり投資資金が回収できなくなる場合があります。
② 為替変動リスク
ファンドが実質的に投資している外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、ファンドの組入資産の価格が予想外に下落し、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。新興諸国や地域によっては、政治・経済情勢が不安定となったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が大幅に変更されることがあります。これらの事由が発生した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 公社債投資に係るリスク(金利リスク・信用リスク)
ファンドは、マザーファンドを通じてハイ・イールド債券を含む公社債に信託財産の20%以内で投資することがあります。
公社債の価格は、一般的に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が元利金の債務不履行(デフォルト)を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落し損失を被ることがあります。
ハイ・イールド債券は、上位に格付けされた債券に比べて、企業の経営不振・倒産や、国家の政情・財政不安等により、デフォルト・リスクが高い傾向があります。デフォルトが生じた場合あるいはデフォルトが予想される場合、ハイ・イールド債券の価格は大きく下落します。なお、新興国の債券は、よりその影響を受けやすいと考えられます。
したがって、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
<その他の留意点>① クーリング・オフの非適用
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 大量解約による資金流出に伴う留意点
当ファンドは、解約資金を手当するために、当ファンドが投資するマザーファンド受益証券およびその組入有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。
その場合、市況動向や取引量等の状況によっては、当ファンドの基準価額が変動する場合があります。
③ 繰上償還等に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、受益権口数が30億口を下回ることとなった場合、またやむを得ない事情が発生した場合には繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みを停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
④ 法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑤ 申込受付けの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生等)があるときは、取得申込受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込受付けを取消すことができます。また同様の事情がある場合、解約の申込受付けを中止すること、および既に受付けた解約の申込受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその解約の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に解約の申込みを受付けたものとします。
⑥ その他
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事等の諸事情により、金融証券取引が一時的に停止し運用等に支障を来たす場合があります。
当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は上記の通りです。ただし、すべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご留意下さい。
(2)投資リスクに対する管理体制
◆ リスク管理関連の会議
※上記ミーティングは、原則として、代表取締役、運用部長、商品企画部長、クライアント・サービス部長、インベストメント・オペレーション部長、投信営業部長、およびリーガル&コンプライアンス部長で構成しています。
※上記体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(3)参考情報
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されず、収益や投資利回り等も確定されていない商品です。)
当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
<主な変動要因>① 株価変動リスク
株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢等の影響を受け変動します。組入株式の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行企業の財務状況の悪化・倒産やその可能性が予想される場合には、損失が生じたり投資資金が回収できなくなる場合があります。
② 為替変動リスク
ファンドが実質的に投資している外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、ファンドの組入資産の価格が予想外に下落し、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。新興諸国や地域によっては、政治・経済情勢が不安定となったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が大幅に変更されることがあります。これらの事由が発生した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 公社債投資に係るリスク(金利リスク・信用リスク)
ファンドは、マザーファンドを通じてハイ・イールド債券を含む公社債に信託財産の20%以内で投資することがあります。
公社債の価格は、一般的に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が元利金の債務不履行(デフォルト)を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落し損失を被ることがあります。
ハイ・イールド債券は、上位に格付けされた債券に比べて、企業の経営不振・倒産や、国家の政情・財政不安等により、デフォルト・リスクが高い傾向があります。デフォルトが生じた場合あるいはデフォルトが予想される場合、ハイ・イールド債券の価格は大きく下落します。なお、新興国の債券は、よりその影響を受けやすいと考えられます。
したがって、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
<その他の留意点>① クーリング・オフの非適用
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 大量解約による資金流出に伴う留意点
当ファンドは、解約資金を手当するために、当ファンドが投資するマザーファンド受益証券およびその組入有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。
その場合、市況動向や取引量等の状況によっては、当ファンドの基準価額が変動する場合があります。
③ 繰上償還等に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、受益権口数が30億口を下回ることとなった場合、またやむを得ない事情が発生した場合には繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みを停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
④ 法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑤ 申込受付けの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生等)があるときは、取得申込受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込受付けを取消すことができます。また同様の事情がある場合、解約の申込受付けを中止すること、および既に受付けた解約の申込受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその解約の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に解約の申込みを受付けたものとします。
⑥ その他
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事等の諸事情により、金融証券取引が一時的に停止し運用等に支障を来たす場合があります。
当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は上記の通りです。ただし、すべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご留意下さい。
(2)投資リスクに対する管理体制
◆ リスク管理関連の会議
| パフォーマンス・ レビュー・ミーティング | 運用部が投資信託のパフォーマンスおよびその運用リスク等の評価・分析結果を同ミーティングに報告し、その内容について審議しております。また、運用権限の外部委託先等のモニタリング結果についても同様の審議をしております。 |
| リスク・マネジメント・ ミーティング | リーガル&コンプライアンス部が法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を報告します。モニタリング結果によっては、関連部署に改善等の指示を行います。 |
※上記ミーティングは、原則として、代表取締役、運用部長、商品企画部長、クライアント・サービス部長、インベストメント・オペレーション部長、投信営業部長、およびリーガル&コンプライアンス部長で構成しています。
※上記体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(3)参考情報