有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【投資方針】
外国投資信託である UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラス(以下「指定外国投資信託」ということがあります。)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定国内投資信託」ということがあります。)の受益証券(振替受益権を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 指定外国投資信託および指定国内投資信託の受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびにコール・ローン等の短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 指定外国投資信託への投資を通じて、エマージング諸国の短期債券、短期金融商品および通貨を主たる投資対象とします。
③ 原則として為替ヘッジを行いません。
④ 指定外国投資信託の受益証券の組入れについては高位を維持することを基本とします。ただし、指定外国投資信託と指定国内投資信託との投資比率については、特に制限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託の受益証券への投資割合を原則として90%以上とします。
⑤ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
外国投資信託である UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラス(以下「指定外国投資信託」ということがあります。)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定国内投資信託」ということがあります。)の受益証券(振替受益権を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 指定外国投資信託および指定国内投資信託の受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびにコール・ローン等の短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 指定外国投資信託への投資を通じて、エマージング諸国の短期債券、短期金融商品および通貨を主たる投資対象とします。
③ 原則として為替ヘッジを行いません。
④ 指定外国投資信託の受益証券の組入れについては高位を維持することを基本とします。ただし、指定外国投資信託と指定国内投資信託との投資比率については、特に制限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託の受益証券への投資割合を原則として90%以上とします。
⑤ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。