有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【投資対象】
[投資対象とする資産の種類]
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
(1)特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
(2)特定資産以外の資産
イ.為替手形
[有価証券]
委託会社は、信託金を、外国籍の投資信託であるUBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラスおよび国内籍の投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 短期債券等
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
[金融商品]
委託会社は、信託金を、前記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
[金融商品による運用の特例]
前記にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。
[関係会社が発行する有価証券等]
委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することの指図ができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
[組入れ投資信託証券について]
当ファンドが投資対象とする投資信託証券は次のとおりです。
ルクセンブルグ籍外国投資信託 UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラス
※ 信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)
※ 信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
[投資対象とする資産の種類]
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
(1)特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
(2)特定資産以外の資産
イ.為替手形
[有価証券]
委託会社は、信託金を、外国籍の投資信託であるUBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラスおよび国内籍の投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 短期債券等
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
[金融商品]
委託会社は、信託金を、前記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
[金融商品による運用の特例]
前記にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。
[関係会社が発行する有価証券等]
委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することの指図ができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
[組入れ投資信託証券について]
当ファンドが投資対象とする投資信託証券は次のとおりです。
ルクセンブルグ籍外国投資信託 UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド-グローバル・ショート・ターム(USD)I-B-accクラス
| 形態 | ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型外国投資信託(米ドル建て) |
| 運用の基本方針 | 主としてエマージング諸国の短期債券、短期金融商品および通貨に投資を行い、インカム収入の最大化を目指します。なお、J.P.Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+)をベンチマークとします。 |
| 主な投資対象 | エマージング諸国の短期債券、短期金融商品および通貨 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年1回、8月末日 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬: 純資産総額に対して年率0.115%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用※:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク (UBS Global Asset Management (Americas) Inc.) |
UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)
| 形態 | 国内籍投資信託受益権 |
| 運用の基本方針 | わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を実質的な主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド受益証券、ならびに内外の円建て公社債を主要投資対象とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年1回、1月20日 |
| 信託報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③信託報酬:年率0.0432%(税抜年率0.04%) ④その他費用※:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額等 |
| 委託会社 | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社 |