有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
(1)ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券ならびにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
① 有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、株式や債券などの有価証券への投資ならびにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、組入資産の値動き、市場金利の変動、オプション取引等デリバティブ取引に伴う相手方の財務状態等の変化ならびにこれらに関連する外部評価の変化および為替相場の変動等の影響を受け、当ファンドの基準価額が値下がりする場合があります。
② 為替変動リスク
為替相場は投資対象国・地域の政治および経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合は、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
③ カントリーリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じてアジア諸国・地域の株式に投資します。そのため、当該国の政治、経済および社会情勢等の変化ならびに法制度および税制度等の変更により、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制もしくは税金が課されるような場合には、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
④ オプション取引に伴うリスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、オプション取引のエクスポージャーを持ちます。オプション取引の価格は、対象とする株価等の原資産価格の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。また、一般にオプション取引は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。
⑤ 信用リスク
有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
⑥ 流動性リスク
組入有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模の縮小や市場動向によっては、組入有価証券が当初期待される価格での取引もしくは機動的な売買ができないことがあり、当ファンドの基準価額に悪影響を及ぼすことがあります。
また、当ファンドが投資する投資信託証券において、申込みもしくは解約(換金)できない事態が発生した場合には、当ファンドの運用に支障をきたす可能性があります。
⑦ 金利変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、債券に投資しますので、金利変動の影響を受けます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行され流通している債券の価格は下落します。また、残存期間の長い債券の方が短い債券より金利の変化率が高い傾向にあります。したがって、金利上昇は、当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
⑧ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資している投資信託証券が組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドが投資する投資信託証券および当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、主要投資対象とする投資信託証券に対し、多額の追加設定、一部解約等がなされた場合の資金動向により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。
委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(2)リスク管理体制
・資産運用リスク管理について:
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部門である運用部門が日々リスクの管理を行い、統括部門である分析・レポーティング部門に報告します。統括部門は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則として月に一度開催される投資委員会で内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
・その他のリスク管理について:
事務リスク、システムリスク、コンプライアンスリスク等を対象とします。
各部門のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスク毎のリスク管理責任者である部門の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催される内部統制委員会で報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
※上記体制は平成29年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券ならびにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
① 有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、株式や債券などの有価証券への投資ならびにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、組入資産の値動き、市場金利の変動、オプション取引等デリバティブ取引に伴う相手方の財務状態等の変化ならびにこれらに関連する外部評価の変化および為替相場の変動等の影響を受け、当ファンドの基準価額が値下がりする場合があります。
② 為替変動リスク
為替相場は投資対象国・地域の政治および経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合は、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
③ カントリーリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じてアジア諸国・地域の株式に投資します。そのため、当該国の政治、経済および社会情勢等の変化ならびに法制度および税制度等の変更により、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制もしくは税金が課されるような場合には、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
④ オプション取引に伴うリスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、オプション取引のエクスポージャーを持ちます。オプション取引の価格は、対象とする株価等の原資産価格の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。また、一般にオプション取引は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。
⑤ 信用リスク
有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
⑥ 流動性リスク
組入有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模の縮小や市場動向によっては、組入有価証券が当初期待される価格での取引もしくは機動的な売買ができないことがあり、当ファンドの基準価額に悪影響を及ぼすことがあります。
また、当ファンドが投資する投資信託証券において、申込みもしくは解約(換金)できない事態が発生した場合には、当ファンドの運用に支障をきたす可能性があります。
⑦ 金利変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、債券に投資しますので、金利変動の影響を受けます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行され流通している債券の価格は下落します。また、残存期間の長い債券の方が短い債券より金利の変化率が高い傾向にあります。したがって、金利上昇は、当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
⑧ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資している投資信託証券が組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドが投資する投資信託証券および当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、主要投資対象とする投資信託証券に対し、多額の追加設定、一部解約等がなされた場合の資金動向により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。
委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(2)リスク管理体制
・資産運用リスク管理について:
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部門である運用部門が日々リスクの管理を行い、統括部門である分析・レポーティング部門に報告します。統括部門は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則として月に一度開催される投資委員会で内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
・その他のリスク管理について:
事務リスク、システムリスク、コンプライアンスリスク等を対象とします。
各部門のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスク毎のリスク管理責任者である部門の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催される内部統制委員会で報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
※上記体制は平成29年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。