有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年2月12日)
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受益者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
③ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じて毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期間末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
④ 以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は受益者の負担とし、信託財産から支払います。なお、委託会社は、以下の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支払いを受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付すことができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
1)この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳票管理、法定報告等)に係る費用
2)振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3)有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4)目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5)信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7)この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8)格付の取得に要する費用
9)この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
なお、投資対象の投資信託証券においても同様の費用がかかり、当該投資信託証券の信託財産から支払われます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示することができません。
受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示することができません。
上記手数料等については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
① 当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受益者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
③ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じて毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期間末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
④ 以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は受益者の負担とし、信託財産から支払います。なお、委託会社は、以下の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支払いを受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付すことができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
1)この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳票管理、法定報告等)に係る費用
2)振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3)有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4)目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5)信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7)この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8)格付の取得に要する費用
9)この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
なお、投資対象の投資信託証券においても同様の費用がかかり、当該投資信託証券の信託財産から支払われます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示することができません。
受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示することができません。
上記手数料等については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。