- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.35%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
③委託会社の報酬にはUBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドへの投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額は当ファンドに係るマザーファンドの純資産総額に対し、年0.325%の率を乗じて得た額とします。
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.35%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。
| (年率) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 1.35% | 0.648% | 0.648% | 0.054% |
| (税抜 1.25%) | (税抜 0.6%) | (税抜 0.6%) | (税抜 0.05%) |
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
③委託会社の報酬にはUBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドへの投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額は当ファンドに係るマザーファンドの純資産総額に対し、年0.325%の率を乗じて得た額とします。