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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、原則として税控除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
④分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(4)帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手続きにより行うものとします。
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、原則として税控除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
④分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(4)帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手続きにより行うものとします。