- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
<収益分配金の課税>収益分配金のうち普通分配金が配当所得として課税されます。
原則として、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
<一部解約時および償還時の課税>一部解約時および償還時の譲渡益(一部解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得として課税されます。原則として、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、以下の税率で源泉徴収され、申告は不要となります。
<損益通算について>一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。
詳しくは販売会社にお問合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
②個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一の販売会社であっても複数口座で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該口座毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われることがあります。
4.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1.収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
1.の場合
2.の場合
※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
<少額投資非課税制度(NISA)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>NISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者等が代理で運用を行い、払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年3月末のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあります。課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
①個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
<収益分配金の課税>収益分配金のうち普通分配金が配当所得として課税されます。
原則として、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
| 税率 |
| 20.315%(所得税15.315%および地方税5%) |
<一部解約時および償還時の課税>一部解約時および償還時の譲渡益(一部解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得として課税されます。原則として、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、以下の税率で源泉徴収され、申告は不要となります。
| 税率 |
| 20.315%(所得税15.315%および地方税5%) |
<損益通算について>一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。
詳しくは販売会社にお問合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
| 税率 |
| 15.315%(所得税のみ) |
②個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一の販売会社であっても複数口座で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該口座毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われることがあります。
4.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1.収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
1.の場合
2.の場合
※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
<少額投資非課税制度(NISA)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>NISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者等が代理で運用を行い、払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年3月末のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあります。課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。