- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、日本の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②運用方法
1.投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ。)されている株式を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.わが国の株式を主要投資対象として、長期的な成長を目指して運用を行います。
b.TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を上げることを目標に運用を行います。
c.銘柄選定にあたっては、企業を取巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対応して、今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高いと判断される銘柄に厳選の上、中長期的な観点から投資します。
d.株式の組入れ比率は、純資産総額に対して原則として高位を保ち、業種分散、流動性等に配慮のうえ投資します。ただし、投資環境、資金動向等を勘案して、ファンドマネージャーの判断で、組入れ銘柄数の調整や、先物取引等を利用して実質株式組入れ比率を引下げる等の調整を行うことがあります。
e.株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
f.設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向、市況動向によっては、上記の運用と異なる場合があります。
3.投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
c.投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
d.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
e.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
f.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
g.外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
h.約款で定めるデリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
①基本方針
この投資信託は、日本の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②運用方法
1.投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ。)されている株式を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.わが国の株式を主要投資対象として、長期的な成長を目指して運用を行います。
b.TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を上げることを目標に運用を行います。
c.銘柄選定にあたっては、企業を取巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対応して、今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高いと判断される銘柄に厳選の上、中長期的な観点から投資します。
d.株式の組入れ比率は、純資産総額に対して原則として高位を保ち、業種分散、流動性等に配慮のうえ投資します。ただし、投資環境、資金動向等を勘案して、ファンドマネージャーの判断で、組入れ銘柄数の調整や、先物取引等を利用して実質株式組入れ比率を引下げる等の調整を行うことがあります。
e.株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
f.設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向、市況動向によっては、上記の運用と異なる場合があります。
3.投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
c.投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
d.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
e.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
f.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
g.外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
h.約款で定めるデリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。