有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)

【提出】
2025/10/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
取得申込は確定拠出年金制度によるものとします。
(1)申込受付
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
申込期間中における取得申込みの受付時間は、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付として取扱います。
(2)申込単位
1円以上1円単位とします。
(3)申込価額
申込価額は、販売会社受付日の基準価額とします。
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額)を販売会社に支払うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
(4)申込手数料
かかりません。
自動継続投資契約に基づき、収益分配金を再投資する場合も、手数料はかかりません。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
※前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。

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