- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
確定拠出年金制度による解約請求によります。なお、解約にかかる手数料はありません。
(1)解約方法
一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設けることがあります。
(3)解約単位
1口単位とします。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(5)解約代金支払
解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目以降、販売会社の営業所等において行います。
(6)解約に関する留意点
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして規定に準じて計算された価額とします。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方で、引き続き保有される場合は、解約のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
※前記において「解約」を「換金」ということがあります。
(1)解約方法
一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設けることがあります。
(3)解約単位
1口単位とします。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
| 明治安田アセットマネジメント株式会社 電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時) ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/ |
(5)解約代金支払
解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目以降、販売会社の営業所等において行います。
(6)解約に関する留意点
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして規定に準じて計算された価額とします。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方で、引き続き保有される場合は、解約のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
※前記において「解約」を「換金」ということがあります。