- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税はかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
上記以外の場合における受益者(法人)の課税上の取扱いは、以下の通りです。
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。
なお、地方税の源泉徴収はありません。
※課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあります。
当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税はかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
上記以外の場合における受益者(法人)の課税上の取扱いは、以下の通りです。
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。
なお、地方税の源泉徴収はありません。
| 時期 | 税率 |
| 平成26年1月1日以降 | 15.315%(所得税のみ) |
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあります。