有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、わが国の株式のうち、中小型株式を主要投資対象として、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
②運用方法
1.投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株式を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株式を主要投資対象として、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
b.投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「革新高成長企業群」を厳選し投資します。
c.ボトムアップ調査の手法は、1. 既存組入企業群、2. 新規株式公開企業群、3. 組入候補企業群に分類し、経営者インタビューや現場視察などを行った上で、企業の収益性・成長性やビジネスモデルの革新性などを調査・分析します。
d.実際の投資企業の選定は、1. 経営者の理念が確立されており、ビジネスに対して中長期的な展望を持っているかどうか、2. ビジネスモデルの独創性が高く、他社の追随が困難な参入障壁をもっているか、といった視点から行い、その分析結果を踏まえた上で業績予想を行い、数年後の収益予想に基づくバリュエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、投資を行います。
e.株式の運用にあたってエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間に投資顧問契約を締結し、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社による投資助言を受けます。
f.設定・解約および償還等に伴う資金動向や市況動向等によっては、前記の運用と異なる場合があります。
3.投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.株式の組入比率は、信託財産総額の50%超とし、非株式割合は、信託財産総額の50%以下とします。
c.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
d.投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
e.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
f.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
g.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
h.外貨建資産への投資は行いません。
i.ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
j.約款で定めるデリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
4.運用プロセス
<助言プロセス>
※上記は、今後変更される場合があります。
<銘柄選定プロセス>
■情報開示
受益者に対する情報開示の充実を図るため、定期的にレポートを作成し投資企業の紹介等を行っていきます。
■既存組入企業の管理
1.ファンドの投資銘柄管理を行うため、定期的に組入企業への訪問を実施します。これは業績変化の兆候を早期に捉えることにより、業績の下方修正による損失の軽減や、上方修正による収益機会の拡大を目指すことを目的としています。
2.企業訪問に際しては調査・分析を行うスペシャリストが交替で訪問することにより、幅広い視点から客観的な判断を行います。
3.投資に際しては組入比率や持ち株比率を丹念に管理して分散投資を行い、個別企業のイベントリスクに対応します。
①基本方針
この投資信託は、わが国の株式のうち、中小型株式を主要投資対象として、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
②運用方法
1.投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株式を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株式を主要投資対象として、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
b.投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「革新高成長企業群」を厳選し投資します。
c.ボトムアップ調査の手法は、1. 既存組入企業群、2. 新規株式公開企業群、3. 組入候補企業群に分類し、経営者インタビューや現場視察などを行った上で、企業の収益性・成長性やビジネスモデルの革新性などを調査・分析します。
d.実際の投資企業の選定は、1. 経営者の理念が確立されており、ビジネスに対して中長期的な展望を持っているかどうか、2. ビジネスモデルの独創性が高く、他社の追随が困難な参入障壁をもっているか、といった視点から行い、その分析結果を踏まえた上で業績予想を行い、数年後の収益予想に基づくバリュエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、投資を行います。
e.株式の運用にあたってエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間に投資顧問契約を締結し、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社による投資助言を受けます。
f.設定・解約および償還等に伴う資金動向や市況動向等によっては、前記の運用と異なる場合があります。
3.投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.株式の組入比率は、信託財産総額の50%超とし、非株式割合は、信託財産総額の50%以下とします。
c.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
d.投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
e.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
f.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
g.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
h.外貨建資産への投資は行いません。
i.ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
j.約款で定めるデリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
4.運用プロセス
<助言プロセス>
※上記は、今後変更される場合があります。
<銘柄選定プロセス>
■情報開示受益者に対する情報開示の充実を図るため、定期的にレポートを作成し投資企業の紹介等を行っていきます。
■既存組入企業の管理
1.ファンドの投資銘柄管理を行うため、定期的に組入企業への訪問を実施します。これは業績変化の兆候を早期に捉えることにより、業績の下方修正による損失の軽減や、上方修正による収益機会の拡大を目指すことを目的としています。
2.企業訪問に際しては調査・分析を行うスペシャリストが交替で訪問することにより、幅広い視点から客観的な判断を行います。
3.投資に際しては組入比率や持ち株比率を丹念に管理して分散投資を行い、個別企業のイベントリスクに対応します。