- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
(1)申込受付
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料に係る消費税等に相当する金額の合計額)を販売会社に支払うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社へお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料に係る消費税等に相当する金額の合計額)を販売会社に支払うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社へお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。