有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
(1)申込受付
取得申込の受付は、原則として確定拠出年金制度による取得申込となります。ただし、ファンドの設定・維持のため委託会社またはその関係会社が自己の資金をもって取得する場合はこの限りではありません。
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
1円以上1円単位
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
※確定拠出年金制度を利用して購入される加入者の申込単位は、該当運営管理機関の取決めにしたがいます。
(3)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。受益者が、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(4)申込手数料
かかりません。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
取得申込の受付は、原則として確定拠出年金制度による取得申込となります。ただし、ファンドの設定・維持のため委託会社またはその関係会社が自己の資金をもって取得する場合はこの限りではありません。
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
1円以上1円単位
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
※確定拠出年金制度を利用して購入される加入者の申込単位は、該当運営管理機関の取決めにしたがいます。
(3)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。受益者が、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(4)申込手数料
かかりません。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はありません。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。