有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(3)【信託報酬等】
①ファンドの純資産総額に対し、年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
<内訳>
<内容>
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
②委託会社の報酬には次のマザーファンドの運用権限の一部を委託している各投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。各投資顧問会社への投資顧問報酬額は、以下の方法で算出された投資顧問報酬額のうち、当ファンドに係る金額の合計となります。
※明治安田欧州株式マザーファンドの平均純資産総額とは、当該マザーファンドの毎計算期間を、最初の6ヵ月間と後半の6ヵ月間とに区分し、それぞれの期間における当該マザーファンドの毎日の信託財産の純資産総額を合計した金額を当該運用日数(休日を含む)で除して得られる額です。
①ファンドの純資産総額に対し、年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
<内訳>
| 配分 | 料率(年率) |
| 委託会社 | 0.275%(税抜0.25%) |
| 販売会社 | 0.22%(税抜0.2%) |
| 受託会社 | 0.055%(税抜0.05%) |
| 合計 | 0.55%(税抜0.5%) |
<内容>
| 支払い先 | 役務の内容 |
| 委託会社 | ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
| 合計 | 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 |
②委託会社の報酬には次のマザーファンドの運用権限の一部を委託している各投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。各投資顧問会社への投資顧問報酬額は、以下の方法で算出された投資顧問報酬額のうち、当ファンドに係る金額の合計となります。
| ファンド名 | 投資顧問会社 | 算出方法 |
| 明治安田 欧州株式 マザーファンド | ニュートン・ インベストメント・ マネジメント・リミテッド | マザーファンドの平均純資産総額※が100億円以下に対応する部分に年10,000分の50の率、平均純資産総額が100億円超に対応する部分に年10,000分の45の率を乗じて得た額 |
| 明治安田 アジア株式 マザーファンド | ベアリング・ アセット・マネジメント (アジア)リミテッド | マザーファンドの純資産総額に対し、計算期間を通じ毎日年10,000分の55の率を乗じて得た額 |