- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引に限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として、岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託であるUSリート・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
チ.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
リ.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
ヌ.コマーシャル・ペーパー
ル.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
ヲ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からル.までの証券または証書の性質を有するもの
ワ.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
カ.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
ヨ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
タ.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
レ.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ソ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ツ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ネ.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
ナ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ラ.外国の者に対する権利でナ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
USリート・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引に限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として、岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託であるUSリート・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.株券または新株引受権証書
ロ.国債証券
ハ.地方債証券
ニ.特別の法律により法人の発行する債券
ホ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
ヘ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ト.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
チ.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
リ.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
ヌ.コマーシャル・ペーパー
ル.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
ヲ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からル.までの証券または証書の性質を有するもの
ワ.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
カ.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
ヨ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
タ.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
レ.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ソ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ツ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ネ.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
ナ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
ラ.外国の者に対する権利でナ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
USリート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 委託先運用会社 | リーフ アメリカ エル エル シー ドイチェ・アセット・マネジメント※の不動産証券等の運用会社として、グローバルな視点と地域の専門性を活かした多様な運用戦略を提供しています。 ※ドイチェ・アセット・マネジメントはドイツ銀行グループの資産運用部門です。 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 米国の取引所および取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、米国の取引所および取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券を原則として高位に組入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 ② 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。 ③ 運用にあたっては、運用委託契約に基づきリーフ アメリカ エル エル シー(RREEF America L.L.C.)に、信託財産に属する外貨建資産についての運用指図に関する権限を委託します。 ④ 資金動向や市況動向によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ② 株式への投資は行いません。 ③ 外国不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ④ 同一銘柄の外国不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月12日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |