有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.133%(税抜年1.03%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他に、野村中国A株マザーファンドが実質的に投資する投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
■(参考)野村中国A株マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率■
上記の信託報酬は、2019年11月14日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
国内籍投資信託の場合、上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。また、上場投資信託の売買には、その取扱いを行う第一種金融商品取引業者が定める手数料がかかります。
外国籍投資信託の場合、上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息なども別途かかる場合があります。なお、申込手数料はかかりません。
ファンドが実質的な投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して算出した、受益者が実質的に負担する信託報酬率は以下の通りです。この値は、2019年11月14日現在で想定されるものであり、投資対象とする投資信託証券の組入れ状況により変動します。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.133%(税抜年1.03%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年0.25% | 年0.75% | 年0.03% |
なお、この他に、野村中国A株マザーファンドが実質的に投資する投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
■(参考)野村中国A株マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率■
| 投資信託証券の名称 | 信託報酬率(年率) |
| ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド -チャイナAシェアーズ・ファンド | 0.80% |
| ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・アクティブ・ファンド | 0.70% |
上記の信託報酬は、2019年11月14日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
国内籍投資信託の場合、上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。また、上場投資信託の売買には、その取扱いを行う第一種金融商品取引業者が定める手数料がかかります。
外国籍投資信託の場合、上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息なども別途かかる場合があります。なお、申込手数料はかかりません。
ファンドが実質的な投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して算出した、受益者が実質的に負担する信託報酬率は以下の通りです。この値は、2019年11月14日現在で想定されるものであり、投資対象とする投資信託証券の組入れ状況により変動します。
| 実質的な信託報酬率(税込・年率) |
| 1.833%~1.933%程度 |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |