有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月19日-平成29年8月18日)
(2)【投資対象】
中国A株を実質的な投資対象とする別に定める投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
* 指定投資信託証券について、詳しくは後述の「(参考)「野村中国A株マザーファンド」が投資対象とする指定投資信託証券の概要」をご覧ください。
◆野村中国A株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「野村中国A株マザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)マザーファンドの概要
「野村中国A株マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
主として実質的に中国A株に投資する別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)。以下同じ。)(以下、「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
(2) 投資態度
① 指定投資信託証券への投資にあたっては、資金動向、市況動向、流動性等を勘案し、各投資信託証券への投資比率を決定します。なお、指定投資信託証券は、定性評価、定量評価、流動性等を勘案して適宜見直しを行ないます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに中国A株に実質的に投資する投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があります。
② 指定投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
③ デリバティブの直接利用は行ないません。
④ 株式への直接投資は行ないません。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(参考)「野村中国A株マザーファンド」が投資対象とする指定投資信託証券の概要
以下は「野村中国A株マザーファンド」が投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成29年11月14日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに中国A株に実質的に投資する投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があります。
◆国内籍の指定投資信託証券は、第一種金融商品取引業者を通じて、その上場する金融商品取引所で売買を行ないます。
◆外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
(1)ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・ファンド
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
(2)ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
(3)ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・アクティブ・ファンド(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
(4)上海株式指数・上証50連動型上場投信(国内籍追加型証券投資信託)
※より詳細な情報は、当該上場投資信託証券の開示資料等をご参照下さい。
中国A株を実質的な投資対象とする別に定める投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
* 指定投資信託証券について、詳しくは後述の「(参考)「野村中国A株マザーファンド」が投資対象とする指定投資信託証券の概要」をご覧ください。
◆野村中国A株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「野村中国A株マザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)マザーファンドの概要
「野村中国A株マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
主として実質的に中国A株に投資する別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)。以下同じ。)(以下、「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
(2) 投資態度
① 指定投資信託証券への投資にあたっては、資金動向、市況動向、流動性等を勘案し、各投資信託証券への投資比率を決定します。なお、指定投資信託証券は、定性評価、定量評価、流動性等を勘案して適宜見直しを行ないます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに中国A株に実質的に投資する投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があります。
② 指定投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
③ デリバティブの直接利用は行ないません。
④ 株式への直接投資は行ないません。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(参考)「野村中国A株マザーファンド」が投資対象とする指定投資信託証券の概要
以下は「野村中国A株マザーファンド」が投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成29年11月14日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに中国A株に実質的に投資する投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があります。
◆国内籍の指定投資信託証券は、第一種金融商品取引業者を通じて、その上場する金融商品取引所で売買を行ないます。
◆外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
(1)ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・ファンド
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | ・中国の金融商品取引所に上場している中国元建ての株式(以下「中国A株」) |
| 投資方針 | ・中国A株を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・株式への投資にあたっては、マクロ環境分析やセクター分析などのトップダウン・アプローチによりセクター配分を決定後、ボトムアップ・アプローチによるファンダメンタルズ分析に基づき、投資銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資制限 | ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 年1回、インカムゲインおよびキャピタルゲインの水準ならびに純資産価格水準等を勘案の上、安定的な分配を行なうことを基本とします。 |
| 償還条項 | 受益者の利益に反する場合、受益者による償還決議がなされた場合、その他、やむを得ない事情が発生した場合等には、ファンドを償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド チャイナ・アセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.80%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.50%(当初1口=1万円) |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。 |
(2)ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 (主要取引対象) | ・中国の金融商品取引所に上場している中国元建ての株式(以下「中国A株」)を対象としたスワップ取引、オプション取引などのデリバティブ取引等。 |
| 投資方針 | ・中国A株を対象としたスワップ取引、オプション取引などのデリバティブ取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・デリバティブ取引を利用することで、実際に中国A株へ投資する場合と同様の投資効果を享受することを狙います。 ・中国および香港の金融商品取引所に上場している株式、ならびに中国A株に実質的に投資を行なう上場投資信託の投資信託証券および中国株の株価指数(その指数の対象銘柄に中国A株を含むものに限ります。)を対象指数とした上場投資信託の投資信託証券(以下「ETF」)を投資対象とします。また、短期公社債等の短期有価証券等にも投資を行なう場合があります。 ・香港取引決済所に上場しているH株およびレッドチップ、上海証券取引所のB株市場に上場している上海B株ならびに深セン証券取引所のB株市場に上場している深センB株への投資は、中国A株に同一銘柄が存在する場合に限り、流動性および価格水準を勘案して20%を上限として投資を行なう場合があります。 ・株式への投資およびデリバティブ取引にあたっては、マクロ環境分析やセクター分析などのトップダウン・アプローチによりセクター配分を決定後、ボトムアップ・アプローチによるファンダメンタルズ分析に基づき、投資銘柄および原資産となる投資銘柄等を選別し、ポートフォリオを構築します。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 *ファンドは当面、野村證券株式会社のQFIIとして認可された投資枠を利用するNomura International plc(NIP)を主たる取引先とするデリバティブ取引を行います。当該デリバティブ取引は、買付代金相当額を証拠金として差し入れることを前提に、対象とする中国A株のポートフォリオを副投資顧問会社の助言を得て構築することにより、当該ポートフォリオに対する直接投資と同等の投資成果を享受することを目的とします。 |
| 主な投資制限 | ・投資信託証券(ETFを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ETFへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 年1回、インカムゲインおよびキャピタルゲインの水準ならびに純資産価格水準等を勘案の上、安定的な分配を行なうことを基本とします。 |
| 償還条項 | 受益者の利益に反する場合、受益者による償還決議がなされた場合、その他、やむを得ない事情が発生した場合等には、ファンドを償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド チャイナ・アセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.80%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.50%(当初1口=1万円) |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。 |
(3)ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・アクティブ・ファンド(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | ・中国の金融商品取引所に上場している中国元建ての株式(以下「中国A株」) |
| 投資方針 | ・中国A株を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種配分等も加味して組入れ銘柄の選定を行ないます。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資制限 | ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 年1回、インカムゲインおよびキャピタルゲインの水準ならびに純資産価格水準等を勘案の上、分配を行なうことを基本とします。 |
| 償還条項 | 受益者の利益に反する場合、受益者による償還決議がなされた場合、その他、やむを得ない事情が発生した場合等には、ファンドを償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.70%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.50%(当初1口=1万円) |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。 |
(4)上海株式指数・上証50連動型上場投信(国内籍追加型証券投資信託)
| 主要投資対象 | 投資信託証券(投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。))を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ・中国元ベースである上証50指数を対象株価指数とし、円換算した対象株価指数への連動を目指す投資信託証券に主として投資を行ない、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。また、安定した収益と流動性の確保を図ることを目指す投資信託証券にも補完的に投資を行ないます。 ※上証50指数とは、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。 |
| 受益権の上場 | 受益権を東京証券取引所に上場し、時価により株式と同様に売買できます。 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 上証50指数について 上証50指数については、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.Ltd. 以下「CSI」)に、その管理の権限を委託します。CSIおよび上海証券取引所は、上証50指数の正確性を確保するために、一切の必要な手段を講じます。しかし、CSIまたは上海証券取引所のいずれも、過失の有無にかかわらず、当該指数におけるいかなる誤りについても、いかなる者に対しても責任を負わず、また、CSIまたは上海証券取引所のいずれも、当該指数におけるいかなる誤りについても、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。 |