臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/07/27 9:09
【資料】
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提出理由

「上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)」(以下、当ETFといいます。)におきまして、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

イ 繰上償還の年月日
2018年11月14日(予定)
当ETFについて、繰上償還にかかる書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた方を含みます。)が保有する2018年8月14日現在の受益権口数が、2018年8月14日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
当ETFは、「インド株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)」を通じて、円換算したNifty50指数先物(Nifty50指数を原資産とする、シンガポール証券取引所(以下、SGXといいます。)におけるNifty50指数先物の直近限月の清算値)を対象指標とし、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を、当該対象指標の変動率に一致させることを目指して運用しております。
今年2月、インド国内の証券取引所がインド国外の取引所等に対してこれまで行なってきたインド市場の株価指数に関するライセンス提供を、今後は原則行なわないと発表したことが発端となり、今年4月には、Nifty50指数先物を今年6月に上場廃止とする旨の通知をSGXから一旦受領しました。
こうした事情から、弊社では、当ETFの信託約款にて予め定めた条件である「Nifty50指数先物に係る取引が廃止された場合」に該当する可能性が高いと判断し、当ETFの受益者の皆様に対する書面決議の手続きを行なうことなく当ETFを信託終了し今年6月に繰上償還させる方針であることを開示しておりましたが、一転して今年5月末に、SGXよりNifty50指数先物の上場廃止時期の延期が発表され、弊社は当ETFの繰上償還に関するスケジュールも見直す方針であることを示したところです。
今後、SGXとインド国内の証券取引所は、インドの裁判所による調停・仲裁を受けながら、Nifty50指数先物の取扱いも含めた施策を打ち出していくことが予想されますが、当ETFの現状の連動対象指標であるNifty50指数先物について現時点で上場廃止を取り止めとする明確な発表はなく、時期こそ未定であれ上場廃止の方向性に変わりはないこと、またインド国内の税制を含めた規制全般や日本からの投資実績などについて総合的に検証を行なった結果、現状の連動対象指標とは別の指標で当ETFの運用継続に適したものが見当たらないことから、弊社では当ETFの運用継続が困難となるやむを得ない事情が発生しているものと判断し、受益者の皆様に対する書面決議の手続きを行なった上で繰上償還させる予定です。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行なうため、2018年8月14日現在の当ETFの受益者名簿上の受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
2018年7月27日に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(http://www.nikkoam.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
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