有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
1.投資リスク
※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券およびマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的に受ける実質的なリスクを含みます。
当ファンドの各コースは、主に投資信託証券への投資を通じて日本のREITなど値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動します。また、「マネープール・ファンド(年2回決算型)」は、主に公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●各コース
①REITの価格変動リスク
REITの価格は、REITが保有する不動産の評価の下落、不動産市況に対する見通しや需給など、さまざまな要因を反映して変動します。組入REITの価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
②為替変動リスク
各コースの投資対象である外国投資信託については、原則としてJPYクラスを除く各クラスにおいて、円売り/各クラスの通貨買いの為替取引を行います。そのため、当該外貨の為替レートの変動の影響を受け、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。当該為替取引は、追加設定・解約の影響等により、円売りの額と各クラスの通貨買いの額を完全に一致させることができるものではありません。また、円金利が各クラス通貨の金利より高い場合、これらの金利差相当分のコストがかかります。ただし、為替市場における需給の影響等によっては、金利差相当分以上のコストがかかる場合があります。
各クラス(USDクラスを除く)の為替取引は、米ドルを経由して行うことがあり、その場合には米ドルの為替変動の影響も受けます。また、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用することにより、為替取引を行うことがあります。NDFの取引価格は、需給や当該対象通貨に対する期待等により、当該通貨の金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、当ファンドの基準価額の値動きは、実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
③金利変動リスク
REITは、金利が上昇する場合、他の有価証券の利回り等との比較から売却され、価格が下落することがあります。また金利の上昇は、金融機関等から借入れを行っているREITの場合、その返済負担が大きくなり、REITの価格下落や分配金の減少につながる場合があります。したがって、金利の上昇に伴い基準価額が下落することがあります。
④信用リスク
REITは、信用状況(経営や財務状況等)が悪化した場合、倒産等の状況に陥り投資した資金が回収できなくなる場合があります。また、こうした状況に陥ると予想される場合、当該REITの価格が下落する場合があります。したがって、信用状況の悪化に伴い基準価額が下落することがあります。
⑤流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑥法制度などの変更リスク
REITおよび不動産などに関する法制度(税制・建築規制等)が変更となった場合、REITの価格下落や分配金の減少につながる場合があります。したがって、法制度の変更に伴い基準価額が下落することがあります。
●マネープール・ファンド
①金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
②信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがって、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が下落する要因となります。
③流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドの各コースは、主に投資信託証券への投資を通じて日本のREITを実質的な投資対象としています。また、「マネープール・ファンド(年2回決算型)」は、主に国内の公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れたREITや公社債の値動きやそれらREITや公社債の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
①取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権利も取得しません。
②一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。
④受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
⑥各コースは「東京海上マネープールマザーファンド」を投資対象とします。また、「マネープール・ファンド(年2回決算型)」は、ファミリーファンド方式で運用を行います。当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦外国投資信託の組入資産について為替取引を行う一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF※を用いて為替取引を行う場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需要等の市況や規制等により大きく乖離する場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの運用方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
また、店頭デリバティブ取引について、規制強化等が行われています。NDFが規制強化により、取引の担保として現金等を差し入れることとなった場合、現金等を資産の一部として保有することがあります。その場合、実質的な主要投資対象資産の組入比率が低下し、高位に組入れた場合と比較して、期待される投資成果が得られなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行う場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
⑧各コースが投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰上償還させます。
⑨当ファンドの主要投資対象には寄与度(投資対象候補銘柄の時価総額に占める割合)が10%を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。
※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券およびマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的に受ける実質的なリスクを含みます。
当ファンドの各コースは、主に投資信託証券への投資を通じて日本のREITなど値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動します。また、「マネープール・ファンド(年2回決算型)」は、主に公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●各コース
①REITの価格変動リスク
REITの価格は、REITが保有する不動産の評価の下落、不動産市況に対する見通しや需給など、さまざまな要因を反映して変動します。組入REITの価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
②為替変動リスク
各コースの投資対象である外国投資信託については、原則としてJPYクラスを除く各クラスにおいて、円売り/各クラスの通貨買いの為替取引を行います。そのため、当該外貨の為替レートの変動の影響を受け、当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。当該為替取引は、追加設定・解約の影響等により、円売りの額と各クラスの通貨買いの額を完全に一致させることができるものではありません。また、円金利が各クラス通貨の金利より高い場合、これらの金利差相当分のコストがかかります。ただし、為替市場における需給の影響等によっては、金利差相当分以上のコストがかかる場合があります。
各クラス(USDクラスを除く)の為替取引は、米ドルを経由して行うことがあり、その場合には米ドルの為替変動の影響も受けます。また、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用することにより、為替取引を行うことがあります。NDFの取引価格は、需給や当該対象通貨に対する期待等により、当該通貨の金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、当ファンドの基準価額の値動きは、実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
③金利変動リスク
REITは、金利が上昇する場合、他の有価証券の利回り等との比較から売却され、価格が下落することがあります。また金利の上昇は、金融機関等から借入れを行っているREITの場合、その返済負担が大きくなり、REITの価格下落や分配金の減少につながる場合があります。したがって、金利の上昇に伴い基準価額が下落することがあります。
④信用リスク
REITは、信用状況(経営や財務状況等)が悪化した場合、倒産等の状況に陥り投資した資金が回収できなくなる場合があります。また、こうした状況に陥ると予想される場合、当該REITの価格が下落する場合があります。したがって、信用状況の悪化に伴い基準価額が下落することがあります。
⑤流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑥法制度などの変更リスク
REITおよび不動産などに関する法制度(税制・建築規制等)が変更となった場合、REITの価格下落や分配金の減少につながる場合があります。したがって、法制度の変更に伴い基準価額が下落することがあります。
●マネープール・ファンド
①金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
②信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがって、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が下落する要因となります。
③流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドの各コースは、主に投資信託証券への投資を通じて日本のREITを実質的な投資対象としています。また、「マネープール・ファンド(年2回決算型)」は、主に国内の公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れたREITや公社債の値動きやそれらREITや公社債の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
①取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権利も取得しません。
②一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。
④受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
⑥各コースは「東京海上マネープールマザーファンド」を投資対象とします。また、「マネープール・ファンド(年2回決算型)」は、ファミリーファンド方式で運用を行います。当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦外国投資信託の組入資産について為替取引を行う一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF※を用いて為替取引を行う場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需要等の市況や規制等により大きく乖離する場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの運用方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
また、店頭デリバティブ取引について、規制強化等が行われています。NDFが規制強化により、取引の担保として現金等を差し入れることとなった場合、現金等を資産の一部として保有することがあります。その場合、実質的な主要投資対象資産の組入比率が低下し、高位に組入れた場合と比較して、期待される投資成果が得られなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行う場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
⑧各コースが投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰上償還させます。
⑨当ファンドの主要投資対象には寄与度(投資対象候補銘柄の時価総額に占める割合)が10%を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。