有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(3)【信託報酬等】
●各コース
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.675%*(税抜0.625%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
*消費税率が10%となった場合は、年率0.6875%となります。
②①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
④当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬の上限は年率1.235%程度*(税込)となります。(本書作成日現在)
*消費税率が10%となった場合は、年率1.2475%程度となります。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(本書作成日現在)
(※)運用報酬として投資顧問会社、受託会社、保管銀行ならびに事務代行会社に対して支払われます。
上記のほか、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の費用も別途かかります。なお、当ファンドが上記の各投資信託の受益証券を取得するに際しては、申込手数料はかかりません。
●マネープール・ファンド
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、②の信託報酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
②毎月の最終営業日の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬率は、当該期間の直前5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下、「コールレート」といいます。)に応じて以下に定める率とします。
※消費税率が10%となった場合は、※1は年率0.605%、※2は年率0.33%、※3は年率0.165%、※4は年率0.055%、※5は年率0.033%、※6は年率0.011%、※7は年率0.0011%となります。
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
●各コース
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.675%*(税抜0.625%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
*消費税率が10%となった場合は、年率0.6875%となります。
②①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
| 委託会社*1 | 販売会社*2 | 受託会社*3 |
| 年率0.15% | 年率0.45% | 年率0.025% |
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
④当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬の上限は年率1.235%程度*(税込)となります。(本書作成日現在)
*消費税率が10%となった場合は、年率1.2475%程度となります。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(本書作成日現在)
| 投資信託証券の名称 | 信託報酬率 (年率) |
| 外国投資信託(ケイマン諸島籍) 「Tokio Marine J-REIT Fund」 | 0.56%(※) |
| 親投資信託 「東京海上マネープールマザーファンド」 | 信託報酬は ありません |
上記のほか、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の費用も別途かかります。なお、当ファンドが上記の各投資信託の受益証券を取得するに際しては、申込手数料はかかりません。
●マネープール・ファンド
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、②の信託報酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
②毎月の最終営業日の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬率は、当該期間の直前5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下、「コールレート」といいます。)に応じて以下に定める率とします。
| コールレート | 信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社*1(税抜) | 販売会社*2(税抜) | 受託会社*3(税抜) | |
| 1.0%以上 | 年率0.594%※1 (税抜0.55%) | 年率0.24% | 年率0.28% | 年率0.03% |
| 0.6%以上1.0%未満 | 年率0.324%※2 (税抜0.30%) | 年率0.135% | 年率0.153% | 年率0.012% |
| 0.3%以上0.6%未満 | 年率0.162%※3 (税抜0.15%) | 年率0.0675% | 年率0.0765% | 年率0.006% |
| 0.15%以上0.3%未満 | 年率0.054%※4 (税抜0.05%) | 年率0.0225% | 年率0.0255% | 年率0.002% |
| 0.05%以上0.15%未満 | 年率0.0324%※5 (税抜0.03%) | 年率0.0135% | 年率0.0153% | 年率0.0012% |
| 0.01%以上0.05%未満 | 年率0.0108%※6 (税抜0.01%) | 年率0.0045% | 年率0.0051% | 年率0.0004% |
| 0.01%未満 | 年率0.00108%※7 (税抜0.001%) | 年率0.00045% | 年率0.00051% | 年率0.00004% |
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。