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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
当ファンドは、資源国*1の債券(仕組債*2を含みます。以下同じ。)を実質的な主要投資対象として運用*3を行い、当該債券からの安定的かつ高水準の配当等収益*4の確保、当該債券の値上がり益の確保、および当該債券の通貨の円に対する為替差益を確保することにより、信託財産の中長期的な成長を目指すことを目的とします。
*1 「資源国」とは、その国の経済または世界経済に影響を与えると運用委託先が判断する資源(エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等)を産出する国をいいます。運用委託先については、後記「(ニ)ファンドの特色⑦」をご参照ください。
*2 「仕組債」とは、資源国に所在する発行体(一つまたは複数)の、信用リスクを主として反映する債券をいいます。
*3 運用は、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するGIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象として行います。
「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限が実質的に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きます。)のものをいいます。
*4 「配当等収益」とは、JPM資源国債券ファンド信託約款(以下「信託約款」といいます。)第38条第1項第1号に定めるもの(配当金、利金、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額。以下同じ。)をいい、マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドの信託財産に帰属するとみなされる額(マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する当ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額)を含みます。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
商品分類*1-追加型投信/海外/債券
属性区分*2-投資対象資産:その他資産(投資信託証券(債券 一般))*3
*3 マザーファンドへの投資を通じて、債券に実質的な投資を行いますので、投資対象資産は、その他資産(投資信託証券(債券 一般))と記載しています。投資対象資産の詳細については、後記(ニ)ファンドの特色①をご参照ください。
決算頻度:年12回(毎月)
投資対象地域:グローバル(日本を含まない)
投資形態:ファミリーファンド
為替ヘッジ*4:なし
*4 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
*1 商品分類の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
*2 属性区分の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
*「公債属性」…目論見書または信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資する旨の記載があるもの。
「社債属性」…目論見書または信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの。
「その他債券属性」…目論見書または信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの。
(注)前記の属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会社が作成したものが含まれます。
(参考)一般社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(ニ)ファンドの特色
① マザーファンドを通じて、資源国の債券に主として投資します。
資源国の債券に含まれる仕組債は、その「原証券」となる資源国の債券について、その発行体(一つまたは複数)の信用リスクを主として反映するもので、当該仕組債に投資することにより、その「原証券」に直接投資するのと実質的にほぼ同等の経済的効果を得られるようにするものです。仕組債は、反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たないものに限ります。また、仕組債の発行体は、信用リスクを反映しようとする発行体に比べ格付*が低い場合があります。
* 「格付」とは、債券の元本・利息の支払いの確実性の度合いを一定の指標で表したものをいいます。
マザーファンドの信託財産の純資産総額の75%以上を、資源国の現地通貨に基づく運用成果が得られる資源国の債券に投資します。
また、マザーファンドの信託財産の純資産総額の50%超を、資源国の政府または政府機関の発行する債券に投資します。
③ 原則として毎月初旬、基本国別配分比率から概ね±10%の範囲の比率となるように、各投資対象国(資源国)の債券に投資します。ただし、投資対象国1ヵ国の月中国別配分比率は、最低5%とします。(詳細については、後記「2投資方針(1)投資方針(ロ)投資態度をご参照ください。)
④ 当ファンドは、毎月18日*の決算時に分配します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
* 18日が休業日の場合は翌営業日となります。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
⑤ 原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
外貨建資産に投資しますが、マザーファンドは円貨に対する為替ヘッジを行わず、また当ファンドも原則として対円での為替ヘッジを行わないため、当該通貨と円との為替変動による影響を受けます。
為替変動は、外国通貨が円に対して上昇する(円安となる)場合に投資成果にプラスとなり、一方で外国通貨が円に対して下落する(円高となる)場合に投資成果にマイナスとなります。
なお、経済事情や投資環境の急変等が起きた場合には、委託会社の判断により当ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行うことがあります。また、マザーファンドにおいては、市況に応じて運用委託先が必要と判断した場合は、外貨建資産について、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、機動的に為替先物予約取引(直物為替先渡(NDF)取引*を含みます。)を行うことがあります。
* 「直物為替先渡(NDF)取引」とは、新興国等の取引規制が多く流動性が低い通貨の受渡しを行わず、取引レートと決済レートとの差額を米ドル等の主要通貨によって決済する為替取引のことをいいます。
⑥ 当ファンドの運用はファミリーファンド方式*により、マザーファンドを通じて行います。
* 「ファミリーファンド方式」とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
⑦ マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド*(英国法人)に委託します。(以下「運用委託先」という場合があります。)
また、運用委託先は、アジア地域において取引される有価証券につき、同地域の時間帯で取引する方が望ましいと判断した場合、一定の取引条件を指定したうえで、運用の指図に関する権限をJFアセット・マネジメント・リミテッド*(香港法人)に再委託します。(以下「運用再委託先」という場合があります。)
J.P.モルガン・アセット・マネジメント*のグローバルなネットワークを活用し、運用を行います。
* J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド、JFアセット・マネジメント・リミテッドおよび委託会社は、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
(イ)ファンドの目的
当ファンドは、資源国*1の債券(仕組債*2を含みます。以下同じ。)を実質的な主要投資対象として運用*3を行い、当該債券からの安定的かつ高水準の配当等収益*4の確保、当該債券の値上がり益の確保、および当該債券の通貨の円に対する為替差益を確保することにより、信託財産の中長期的な成長を目指すことを目的とします。
*1 「資源国」とは、その国の経済または世界経済に影響を与えると運用委託先が判断する資源(エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等)を産出する国をいいます。運用委託先については、後記「(ニ)ファンドの特色⑦」をご参照ください。
*2 「仕組債」とは、資源国に所在する発行体(一つまたは複数)の、信用リスクを主として反映する債券をいいます。
*3 運用は、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するGIM資源国債券マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象として行います。
「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限が実質的に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きます。)のものをいいます。
*4 「配当等収益」とは、JPM資源国債券ファンド信託約款(以下「信託約款」といいます。)第38条第1項第1号に定めるもの(配当金、利金、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額。以下同じ。)をいい、マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドの信託財産に帰属するとみなされる額(マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する当ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額)を含みます。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
商品分類*1-追加型投信/海外/債券
属性区分*2-投資対象資産:その他資産(投資信託証券(債券 一般))*3
*3 マザーファンドへの投資を通じて、債券に実質的な投資を行いますので、投資対象資産は、その他資産(投資信託証券(債券 一般))と記載しています。投資対象資産の詳細については、後記(ニ)ファンドの特色①をご参照ください。
決算頻度:年12回(毎月)
投資対象地域:グローバル(日本を含まない)
投資形態:ファミリーファンド
為替ヘッジ*4:なし
*4 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
*1 商品分類の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド。 |
| 海外 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの。 |
| 債券 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの。 |
*2 属性区分の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
| 投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(債券 一般)): 親投資信託への投資を通じて債券に投資するもののうち、投資対象資産が、公債属性*、社債属性*、その他債券属性*のいずれにもあてはまらない全てのもの。 |
| 決算頻度 | 年12回(毎月): 目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの。 |
| 投資対象地域 | グローバル(日本を含まない): 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含まない)を源泉とする旨の記載があるもの。 |
| 投資形態 | ファミリーファンド: 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。 |
| 為替ヘッジ | なし: 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。 |
*「公債属性」…目論見書または信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資する旨の記載があるもの。
「社債属性」…目論見書または信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの。
「その他債券属性」…目論見書または信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの。
(注)前記の属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会社が作成したものが含まれます。
(参考)一般社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 |
| (収益の源泉) | ||
| 株 式 | ||
| 国 内 | ||
| 単位型 | 債 券 | |
| 海 外 | 不動産投信 | |
| 追加型 | その他資産 | |
| 内 外 | ( ) | |
| 資産複合 | ||
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を含まない) | ||
| 一般 | ||||
| 大型株 | 年2回 | 日本 | ||
| 中小型株 | ||||
| 年4回 | 北米 | |||
| 債券 | ファミリーファンド | あり | ||
| 一般 | 年6回 | 欧州 | ( ) | |
| 公債 | (隔月) | |||
| 社債 | アジア | |||
| その他債券 | 年12回 (毎月) | |||
| クレジット属性 | オセアニア | |||
| ( ) | ||||
| 日々 | 中南米 | |||
| 不動産投信 | ファンド・オブ・ | なし | ||
| その他 | アフリカ | ファンズ | ||
| その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | ( ) | |||
| 中近東 | ||||
| (中東) | ||||
| 資産複合 | エマージング | |||
| ( ) | ||||
| 資産配分固定型 | ||||
| 資産配分変更型 | ||||
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
| 当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、 一般社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。 HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/ |
(ニ)ファンドの特色
① マザーファンドを通じて、資源国の債券に主として投資します。
資源国の債券に含まれる仕組債は、その「原証券」となる資源国の債券について、その発行体(一つまたは複数)の信用リスクを主として反映するもので、当該仕組債に投資することにより、その「原証券」に直接投資するのと実質的にほぼ同等の経済的効果を得られるようにするものです。仕組債は、反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たないものに限ります。また、仕組債の発行体は、信用リスクを反映しようとする発行体に比べ格付*が低い場合があります。
* 「格付」とは、債券の元本・利息の支払いの確実性の度合いを一定の指標で表したものをいいます。
マザーファンドの信託財産の純資産総額の75%以上を、資源国の現地通貨に基づく運用成果が得られる資源国の債券に投資します。
また、マザーファンドの信託財産の純資産総額の50%超を、資源国の政府または政府機関の発行する債券に投資します。
| ② マザーファンドは、原則として毎年1回、資源国の中から投資対象国を最低3ヵ国決定し、各投資対象国への基本となる投資配分(以下「基本国別配分比率」といいます。)を定めます。 | <投資対象国および基本国別配分比率>(平成26年12月現在) |
③ 原則として毎月初旬、基本国別配分比率から概ね±10%の範囲の比率となるように、各投資対象国(資源国)の債券に投資します。ただし、投資対象国1ヵ国の月中国別配分比率は、最低5%とします。(詳細については、後記「2投資方針(1)投資方針(ロ)投資態度をご参照ください。)
④ 当ファンドは、毎月18日*の決算時に分配します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
* 18日が休業日の場合は翌営業日となります。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
⑤ 原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
外貨建資産に投資しますが、マザーファンドは円貨に対する為替ヘッジを行わず、また当ファンドも原則として対円での為替ヘッジを行わないため、当該通貨と円との為替変動による影響を受けます。
為替変動は、外国通貨が円に対して上昇する(円安となる)場合に投資成果にプラスとなり、一方で外国通貨が円に対して下落する(円高となる)場合に投資成果にマイナスとなります。
なお、経済事情や投資環境の急変等が起きた場合には、委託会社の判断により当ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行うことがあります。また、マザーファンドにおいては、市況に応じて運用委託先が必要と判断した場合は、外貨建資産について、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、機動的に為替先物予約取引(直物為替先渡(NDF)取引*を含みます。)を行うことがあります。
* 「直物為替先渡(NDF)取引」とは、新興国等の取引規制が多く流動性が低い通貨の受渡しを行わず、取引レートと決済レートとの差額を米ドル等の主要通貨によって決済する為替取引のことをいいます。
⑥ 当ファンドの運用はファミリーファンド方式*により、マザーファンドを通じて行います。
* 「ファミリーファンド方式」とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
⑦ マザーファンドの運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド*(英国法人)に委託します。(以下「運用委託先」という場合があります。)
また、運用委託先は、アジア地域において取引される有価証券につき、同地域の時間帯で取引する方が望ましいと判断した場合、一定の取引条件を指定したうえで、運用の指図に関する権限をJFアセット・マネジメント・リミテッド*(香港法人)に再委託します。(以下「運用再委託先」という場合があります。)
J.P.モルガン・アセット・マネジメント*のグローバルなネットワークを活用し、運用を行います。
* J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド、JFアセット・マネジメント・リミテッドおよび委託会社は、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。