有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(3) 【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(ご参考)投資対象とする投資信託にかかる信託報酬等
● ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ
信託報酬(運用報酬等):純資産総額に対し年率0.75%
● MHAM短期金融資産マザーファンド
信託報酬:かかりません。
各ファンドが純資産総額相当額の外国投資信託を組入れたとした場合、全体として受益者が負担する実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し年率1.7004%(税込)となります。
この数値は、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。また、ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオでは、この他に定率により計算されない「その他の費用等」がかかります。なお、その他の費用等には、年次による最低費用等が設定されているものがあります。
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.35% | 0.50% | 0.03% |
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
(ご参考)投資対象とする投資信託にかかる信託報酬等
● ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ
信託報酬(運用報酬等):純資産総額に対し年率0.75%
● MHAM短期金融資産マザーファンド
信託報酬:かかりません。
各ファンドが純資産総額相当額の外国投資信託を組入れたとした場合、全体として受益者が負担する実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し年率1.7004%(税込)となります。
この数値は、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。また、ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオでは、この他に定率により計算されない「その他の費用等」がかかります。なお、その他の費用等には、年次による最低費用等が設定されているものがあります。