- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等およびこれら手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 受益者が各ファンドを解約する際には、信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)をご負担いただきます。
④ 「その他の費用等」については、各ファンドが投資対象とする投資信託(投資対象ファンド)において発生する場合、その信託財産中から支弁されます。これらはそのファンドの価格に反映されるため、結果として各ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
(ご参考)投資対象とする投資信託証券における別途かかる費用等については、以下のとおりです。
● ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ
(1) 申込手数料:ありません。
(2) 換金(解約)手数料:ありません。
(3) 信託財産留保額:解約価額の0.3%
(4) その他の費用:管理会社報酬、管理事務代行報酬、受託会社報酬、信託財産に関する租税、組入有価証券売買の際に発生する売買手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、ファンド設立に係る費用、借入金の利息 等
● MHAM短期金融資産マザーファンド
(1) 申込手数料:ありません。
(2) 換金(解約)手数料:ありません。
(3) 信託財産留保額:ありません。
(4) その他の費用:信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息 等
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等およびこれら手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 受益者が各ファンドを解約する際には、信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)をご負担いただきます。
④ 「その他の費用等」については、各ファンドが投資対象とする投資信託(投資対象ファンド)において発生する場合、その信託財産中から支弁されます。これらはそのファンドの価格に反映されるため、結果として各ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
(ご参考)投資対象とする投資信託証券における別途かかる費用等については、以下のとおりです。
● ABケイマン・マスター・トラスト-エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ
(1) 申込手数料:ありません。
(2) 換金(解約)手数料:ありません。
(3) 信託財産留保額:解約価額の0.3%
(4) その他の費用:管理会社報酬、管理事務代行報酬、受託会社報酬、信託財産に関する租税、組入有価証券売買の際に発生する売買手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、ファンド設立に係る費用、借入金の利息 等
● MHAM短期金融資産マザーファンド
(1) 申込手数料:ありません。
(2) 換金(解約)手数料:ありません。
(3) 信託財産留保額:ありません。
(4) その他の費用:信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息 等