有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【投資方針】
<テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース>① 主として、外国投資証券である「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY-H1)」への投資を通じて、世界各国(新興国を含む)の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の受益証券への投資も行います。
② 外国投資証券への投資は高位(概ね信託財産の純資産総額の90%以上)を維持することを基本とします。ただし、当該外国投資証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該外国投資証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<投資対象ファンドの選定方針>投資対象ファンドについては、その具体的な投資対象を重視して選定を行います。また、余裕資金の円滑な運用を目的とした選定も行います。
<テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース><テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース>① 主として、外国投資証券である「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY)」への投資を通じて、世界各国(新興国を含む)の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の受益証券への投資も行います。
② 外国投資証券への投資は高位(概ね信託財産の純資産総額の90%以上)を維持することを基本とします。ただし、当該外国投資証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該外国投資証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<投資対象ファンドの選定方針>投資対象ファンドについては、その具体的な投資対象を重視して選定を行います。また、余裕資金の円滑な運用を目的とした選定も行います。
<テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース>① 主として、外国投資証券である「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY-H1)」への投資を通じて、世界各国(新興国を含む)の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の受益証券への投資も行います。
② 外国投資証券への投資は高位(概ね信託財産の純資産総額の90%以上)を維持することを基本とします。ただし、当該外国投資証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該外国投資証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<投資対象ファンドの選定方針>投資対象ファンドについては、その具体的な投資対象を重視して選定を行います。また、余裕資金の円滑な運用を目的とした選定も行います。
<テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース><テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース>① 主として、外国投資証券である「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY)」への投資を通じて、世界各国(新興国を含む)の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の受益証券への投資も行います。
② 外国投資証券への投資は高位(概ね信託財産の純資産総額の90%以上)を維持することを基本とします。ただし、当該外国投資証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該外国投資証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<投資対象ファンドの選定方針>投資対象ファンドについては、その具体的な投資対象を重視して選定を行います。また、余裕資金の円滑な運用を目的とした選定も行います。