有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
③ 有価証券の保管に要する費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
④ ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等の有価証券取引に係る手数料※は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
※ファンドから投資信託証券への投資には、申込手数料はかかりません。
⑤ ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息を投資信託財産中より支弁します。
※これらの費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ファンドの費用の合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
③ 有価証券の保管に要する費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
④ ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等の有価証券取引に係る手数料※は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
※ファンドから投資信託証券への投資には、申込手数料はかかりません。
⑤ ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息を投資信託財産中より支弁します。
※これらの費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ファンドの費用の合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。