有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(5)【その他】
(a)信託の終了
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前記1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日およびファンドの信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。なお、委託会社は、書面決議の通知の発出に代えて、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の規定により、書面決議の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができるものとします。
3)前記2)の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの投資信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)前記2)から4)については、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記2)から4)のファンドの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(b)投資信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、投資信託約款を変更することまたはファンドと他の投資信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの投資信託約款は本(b)以外の方法によって変更することができないものとします。
2)委託会社は、前記1)の事項(ファンドの投資信託約款の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日、重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。なお、委託会社は、書面決議の通知の発出に代えて、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の規定により、書面決議の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができるものとします。
3)前記2)の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの投資信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。本3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)前記2)から5)については、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの投資信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7)前記1)から6)にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の信託との併合を行うことはできません。
8)投資信託約款の変更内容のうち、委託会社が重要と判断したものについては、運用報告書に記載します。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」は、契約期間満了日前の一定期間(3ヵ月以上前)までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、原則として1年毎に自動的に更新されます。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e)運用報告書
・委託会社は、毎年6月および12月の決算時ならびに償還時に、交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じてこれを交付します。
ホームページ http://www.franklintempleton.co.jp/
(f)信託業務の委託等
1)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
2)受託会社は、前記1)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記1)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3)前記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存に係る業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(g)ファンドの信託契約に関する監督官庁の命令
1)委託会社は、監督官庁によりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
2)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、前記「(b)投資信託約款の変更」にしたがいます。
(h)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
1)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)前記1)にかかわらず、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、ファンドは、前記「(b)投資信託約款の変更 2)」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
(i)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(j)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
1)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「(b)投資信託約款の変更」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
2)委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(k)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(l)投資信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
(a)信託の終了
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前記1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日およびファンドの信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。なお、委託会社は、書面決議の通知の発出に代えて、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の規定により、書面決議の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができるものとします。
3)前記2)の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの投資信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)前記2)から4)については、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記2)から4)のファンドの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(b)投資信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、投資信託約款を変更することまたはファンドと他の投資信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの投資信託約款は本(b)以外の方法によって変更することができないものとします。
2)委託会社は、前記1)の事項(ファンドの投資信託約款の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日、重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。なお、委託会社は、書面決議の通知の発出に代えて、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の規定により、書面決議の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができるものとします。
3)前記2)の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの投資信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。本3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)前記2)から5)については、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの投資信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7)前記1)から6)にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の信託との併合を行うことはできません。
8)投資信託約款の変更内容のうち、委託会社が重要と判断したものについては、運用報告書に記載します。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」は、契約期間満了日前の一定期間(3ヵ月以上前)までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、原則として1年毎に自動的に更新されます。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e)運用報告書
・委託会社は、毎年6月および12月の決算時ならびに償還時に、交付運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じてこれを交付します。
ホームページ http://www.franklintempleton.co.jp/
(f)信託業務の委託等
1)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
2)受託会社は、前記1)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記1)1.から4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3)前記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存に係る業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(g)ファンドの信託契約に関する監督官庁の命令
1)委託会社は、監督官庁によりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
2)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、前記「(b)投資信託約款の変更」にしたがいます。
(h)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
1)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)前記1)にかかわらず、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、ファンドは、前記「(b)投資信託約款の変更 2)」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
(i)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(j)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
1)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「(b)投資信託約款の変更」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
2)委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(k)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(l)投資信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。