有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
ファンドは、投資対象投資信託証券を通じて、株価指数先物取引を行います。株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
ファンドは、投資対象投資信託証券を通じて、債券先物取引を行います。債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)局面では値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③為替変動リスク
投資対象投資信託証券においては、海外の株価指数先物や債券先物に係る損益等には、為替変動リスクが伴います。当該為替リスクに対しては、投資対象投資信託証券において、原則として、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全に為替変動リスクを排除することはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替予約を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥先物取引を利用した運用手法にかかるリスク
ファンドは、投資対象投資信託証券を通じて、先物の買建てと売建てを組み合わせてポートフォリオを組成することがあり、買い建てている先物価格が下落した場合および売り建てている先物価格が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドは、投資対象投資信託証券を通じて、純資産総額を上回る買建て、売建てを行なう場合があるため、ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
⑦ブローカーの信用リスク
投資対象投資信託証券の先物取引に係る証拠金は、先物ブローカーで保管されることがあります。投資対象投資信託証券の資産の全部又は一部が保管されているブローカーの債務不履行によって、ファンドの資産の一部又は相当の額が失われることがあります。
⑧その他のリスク
ファンドは、複数の投資判断モデルを使って機動的な運用を行いますが、市場環境等によってはモデルが十分に機能せず、基準価額の下落要因となる場合があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①同じ投資対象投資信託証券に投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象投資信託証券において有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
①運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
②内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
ファンドは、投資対象投資信託証券を通じて、株価指数先物取引を行います。株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
ファンドは、投資対象投資信託証券を通じて、債券先物取引を行います。債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)局面では値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③為替変動リスク
投資対象投資信託証券においては、海外の株価指数先物や債券先物に係る損益等には、為替変動リスクが伴います。当該為替リスクに対しては、投資対象投資信託証券において、原則として、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全に為替変動リスクを排除することはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替予約を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥先物取引を利用した運用手法にかかるリスク
ファンドは、投資対象投資信託証券を通じて、先物の買建てと売建てを組み合わせてポートフォリオを組成することがあり、買い建てている先物価格が下落した場合および売り建てている先物価格が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドは、投資対象投資信託証券を通じて、純資産総額を上回る買建て、売建てを行なう場合があるため、ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
⑦ブローカーの信用リスク
投資対象投資信託証券の先物取引に係る証拠金は、先物ブローカーで保管されることがあります。投資対象投資信託証券の資産の全部又は一部が保管されているブローカーの債務不履行によって、ファンドの資産の一部又は相当の額が失われることがあります。
⑧その他のリスク
ファンドは、複数の投資判断モデルを使って機動的な運用を行いますが、市場環境等によってはモデルが十分に機能せず、基準価額の下落要因となる場合があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①同じ投資対象投資信託証券に投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象投資信託証券において有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
①運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
②内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。