有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(4)【分配方針】
① 収益の分配
毎決算時(毎年9月10日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益※1および売買益(評価益を含みます。)等※2の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3)留保益の運用方針
収益の分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※1 配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する
収益から支払利息を控除した額)は、諸経費(投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
※2 売買益(売買損益に評価損益を加減した利益金額)は、諸経費、信託報酬および
当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。毎計算期末において、投資信託財産に生じた損失は、次期に繰越します。
② 収益分配金の交付
「自動けいぞく投資コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
「一般コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目)までに収益分配金の支払いを開始します。支払いは、委託会社の指定する販売会社の営業所等において行うものとします。「一般コース」の受益者が、支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
① 収益の分配
毎決算時(毎年9月10日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益※1および売買益(評価益を含みます。)等※2の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3)留保益の運用方針
収益の分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
※1 配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する
収益から支払利息を控除した額)は、諸経費(投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
※2 売買益(売買損益に評価損益を加減した利益金額)は、諸経費、信託報酬および
当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。毎計算期末において、投資信託財産に生じた損失は、次期に繰越します。
② 収益分配金の交付
「自動けいぞく投資コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
「一般コース」の受益者の場合は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目)までに収益分配金の支払いを開始します。支払いは、委託会社の指定する販売会社の営業所等において行うものとします。「一般コース」の受益者が、支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。