有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託事務の諸費用等
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および商標使用料等、ならびにこれらに係る消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00432%(税抜0.00400%)以内の率)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 指数連動有価証券の保有に係る費用
ファンドの主要投資対象である指数連動有価証券の保有に係る費用*についても受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
* 組入れている指数連動有価証券の時価相当額に対して年率0.4~0.6%程度(ただし、当該費用は、あくまでも平成26年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。)
③ 売買・保管等に要する費用
信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 資金の借入れ
一部解約金の支払資金に不足額が生じて資金借入れの指図をする場合は、借入金の利息は信託財産中より支弁します。
* 組入れている有価証券や売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
① 信託事務の諸費用等
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および商標使用料等、ならびにこれらに係る消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00432%(税抜0.00400%)以内の率)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 指数連動有価証券の保有に係る費用
ファンドの主要投資対象である指数連動有価証券の保有に係る費用*についても受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
* 組入れている指数連動有価証券の時価相当額に対して年率0.4~0.6%程度(ただし、当該費用は、あくまでも平成26年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。)
③ 売買・保管等に要する費用
信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 資金の借入れ
一部解約金の支払資金に不足額が生じて資金借入れの指図をする場合は、借入金の利息は信託財産中より支弁します。
* 組入れている有価証券や売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。