有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドの課税上の取扱いは、上場証券投資信託となります。
* 以下の内容は、平成26年11月末現在のものですので、税制が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
* 買取制度につきましては、販売会社に確認してください。
* 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めします。
① 個人の受益者に対する課税
*1 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
*2 原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
※1 収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
※2 配当控除の適用はありません。
※3 上場証券投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、上記制度の適用を受けるためには、分配金の受取方法として、「分配金を販売会社の口座で受領する方法(株式数比例配分方式)」を選択している必要があります。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託(上場証券投資信託も含まれます。)などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
* 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
※ 税額控除制度が適用されます。なお、法人税の益金不算入制度は適用されません。
その他くわしくは販売会社にお問い合わせください。
ファンドの課税上の取扱いは、上場証券投資信託となります。
* 以下の内容は、平成26年11月末現在のものですので、税制が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
* 買取制度につきましては、販売会社に確認してください。
* 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めします。
① 個人の受益者に対する課税
| 期間 | 対象 | 課税対象 | 所得の種類 | 税率等 |
| 平成26年 1月1日から 平成49年 12月31日まで | 収益分配金 | 普通分配金 | 配当所得 | 源泉徴収(申告不要)20.315%*1 (所得税15.315%*1 地方税5.000%) |
| 売却金 | 譲渡益 | 譲渡所得 | 申告分離課税*2 20.315%*1 (所得税15.315%*1 地方税5.000%) | |
| 解約金 | ||||
| 償還金 |
*1 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
*2 原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
※1 収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
※2 配当控除の適用はありません。
※3 上場証券投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、上記制度の適用を受けるためには、分配金の受取方法として、「分配金を販売会社の口座で受領する方法(株式数比例配分方式)」を選択している必要があります。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託(上場証券投資信託も含まれます。)などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
| 対象 | 税率等 |
| 収益分配金 | 平成26年1月1日から平成49年12月31日までは源泉徴収15.315%*(所得税) |
| 売却金 | 通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。 |
| 解約金 | |
| 償還金 |
* 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
※ 税額控除制度が適用されます。なお、法人税の益金不算入制度は適用されません。
その他くわしくは販売会社にお問い合わせください。