有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
(1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・各ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて実質的に不動産投資信託証券などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。また、投資対象とする外国投資信託(円クラスを除く)において為替取引を行うことにより、実質的に取引対象通貨に投資した際に得られる投資成果を享受することを目指しているため、為替変動の影響を受けます。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 不動産投資信託証券の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、リートの市場価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的な主要投資対象とするJリートの市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。Jリートの市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、Jリートの発行体の財務状況や収益状況、Jリートの保有不動産とその状況など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、Jリートの市場価格を下落させる要因となり得ます。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
円コースを除く各ファンドは、各クラスごとに取引対象通貨の買いポジションを有する外国投資信託の受益証券に主として投資を行いますので、為替変動の影響を受けます。なお、為替変動リスクは各ファンドによって以下のとおりです。
[米ドルコース]
米ドルコースが主要投資対象とする外国投資信託は、原則として保有する円建て資産に対し、対米ドルでの為替取引(円売り、米ドル買い)を行いますので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場が米ドルに対して円高となった場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、米ドルの短期金利が円の短期金利より低い場合、米ドルの短期金利と円の短期金利の金利差相当分の為替取引のコストがかかることにご留意ください。
[豪ドルコース]
豪ドルコースが主要投資対象とする外国投資信託は、原則として保有する円建て資産に対し、対豪ドルでの為替取引(円売り、豪ドル買い)を行いますので、豪ドルの対円での為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場が豪ドルに対して円高となった場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、豪ドルの短期金利が円の短期金利より低い場合、豪ドルの短期金利と円の短期金利の金利差相当分の為替取引のコストがかかることにご留意ください。
[ブラジルレアルコース]
ブラジルレアルコースが主要投資対象とする外国投資信託は、原則として保有する円建て資産に対し、対ブラジルレアルでの為替取引(円売り、ブラジルレアル買い)を行いますので、ブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場がブラジルレアルに対して円高となった場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、ブラジルレアルの短期金利が円の短期金利より低い場合、ブラジルレアルの短期金利と円の短期金利の金利差相当分の為替取引のコストがかかることにご留意ください。
[円コース]
円コースが主要投資対象とする外国投資信託は、保有する円建て資産に対し、為替取引(為替管理)を行わないため、為替変動リスクはありません。
《為替取引による各ファンドへの影響》
円コースを除く各ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託において行う為替取引により、それぞれ異なる為替変動の影響および通貨間の短期金利差による影響(為替取引によるプレミアム/コスト)を受けます。
〈 外国投資信託が行う為替取引のイメージ (ブラジルレアルコースの場合)〉
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
各ファンドが実質的に投資するJリート等の流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
④ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
特に、新興国の市場は先進国の市場と比較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合ならびに外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合など市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想されます。
円コースを除く各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託において行われる為替取引の対象国がこうした状態に陥った場合には、各外国投資信託証券の価格の変動を通じて各ファンド(円コースを除きます。)の基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ リートにより支払われる配当金の変動リスク
リートにより支払われる配当金の変動リスクとは、リートから投資家に支払われるリートの投資口1口当たりの配当金が、リートの利益の増減などに伴い変動するリスクをいいます。各ファンドが実質的な主要投資対象とするJリートの発行体であるリート(不動産投資法人)※は、税法上の理由により、通常、不動産の賃貸料収入などの収入から費用を差し引いて残った利益の90%超を投資家に配当しますが、保有不動産の稼働率の低下、賃貸料水準の低下、テナントによる賃貸料の支払いの不履行などにより収入が減少することや、保有不動産の修繕やリニューアル、金利上昇に伴う借入金の利息負担の増加などにより費用が増加することがあり、その結果、リートから支払われる1口当たりの配当金が減少することがあります。また、一定の要件を満たさない場合、課税の実質免除措置が適用されなくなり、結果として、リートから支払われる1口当たりの配当金が減少することがあります。増資による資金調達が行われた場合において、増資による投資口数の増加により1口当たりの配当金が減少することや、増資が行われてから調達された資金が不動産に投資されて賃貸料収入が得られるようになるまでの期間、一時的に1口当たりの配当金が減少することがあり、リートから投資家に支払われる1口当たりの配当金は一定ではありません。
※ リートの形態には、「会社型」と「契約型」があり、会社型のリートを「不動産投資法人」といいます。
⑥ 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価値が下落するリスクをいいます。一般にリートでは、資金の借入れ(債券の発行によるものを含む。)を行った上で、当該借入金による不動産等への投資を行うことができます。
各ファンドが実質的な主要投資対象とするJリートが資金の借入れを行っている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該Jリートの利益を減少させることがあり、各ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは各ファンドの分配金の水準を低下させる要因となる可能性があります。また、金利上昇は、既に発行されて流通している公社債の価格を下落させる要因となり、MHAM短期金融資産マザーファンドで保有する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。なお、金利変動は、Jリート・株式・債券などの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動によりJリート市場と株式市場、あるいはJリート市場と債券市場の間で資金移動が起こる場合があります。その場合、金利変動は、広くJリート全般の市場価格に影響を及ぼします。
⑦ 信用リスク
信用リスクとは、借入金(債券の発行によるものを含む。)の利息の支払いや元金の返済があらかじめ決められた条件で行われない(債務不履行)リスクをいいます。一般に、企業に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該企業が発行する債券の価格や当該企業の株価が下落する要因となります。同様に、各ファンドが実質的な主要投資対象とするJリート、および公社債等の発行体に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、一般に、当該Jリート等の市場価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、リート(不動産投資法人)には、一般の企業と同様に倒産の可能性があります。各ファンドが実質的に投資するJリートが法的倒産手続きを開始した場合には、その市場価格が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
<その他留意点>・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、各クラスの資金をまとめて合同運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、あるクラスにより多額の追加設定・一部解約がなされた場合やあるクラスの為替取引の損益状況等によっては、他のクラスの価格や運用が影響を受ける場合があり、そのため各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。急激な為替やJリートの価格変動等があった場合には、Jリートの実質的な組入比率が変動することや、あるクラスが債務超過に陥った場合に他のクラスの価格がその影響を受ける場合があります。したがって、このような事象が起きた際には、各外国投資信託証券の価格の変動を通じて各ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。また、外国投資信託を通じて有価証券等に投資を行う場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、源泉税率が高くなるなど税制が相対的に不利になることがあります。
・外国投資信託については、ファンドを管轄する国の法律、規制および税制の変更等により運用に制限が設けられる場合があります。このような場合、外国投資信託の運用成果を通じ、各ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。
・各ファンド(円コースを除きます。)が主要投資対象とする外国投資信託は、Jリートに投資するとともに為替取引を行いますが、為替取引の結果、各ファンドは、為替変動の影響を受けることとなります。そのため、為替相場の変動によっては、為替取引を行わずJリートにのみ投資を行う一般的なファンドに比べて、より大きく価格が変動することがありますのでご留意ください。
・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託においては、運用会社との協議のうえ、外国投資信託の受託会社の判断により毎月の分配額が決定されますが、当該分配については、原則として分配対象額の範囲の定めはなく、分配額の中には、円と取引対象通貨間の短期金利差を基に計算される損益相当額が含まれる場合があります(円コースを除きます。)。
・各ファンド(円コースを除きます。)が主要投資対象とする外国投資信託は外国為替予約取引などを活用し、主として円と取引対象通貨間の短期金利差の獲得を目指しますが、外国為替予約取引などの需給関係により短期金利差を充分に得られない場合や、外国為替予約取引などを行うタイミングにより、得られうる金利差が異なる場合があります。また、外国為替予約取引などの取引の相手方の破綻などにより契約上の支払いが行われない場合や証拠金の回収ができない場合などには、各外国投資信託証券の価格の変動を通じて各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
なお、為替取引を行うにあたり一部の取引対象通貨について、当局の規制などを背景として機動的に外国為替予約取引を行うことができないため、当該通貨については、原則として外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)※を活用しますが、NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等により、短期金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、為替取引によるプレミアム/コストが通貨間の短期金利差から想定されるものと大きく異なる場合や、基準価額の値動きが実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
※直物為替先渡取引(NDF)とは、ある通貨との間で、当該通貨の受渡しを行わず、先物レートと期日が到来したときの直物レートの差を、元本に乗じた金額で差金決済するもので、米ドルまたはその他の主要な通貨によって決済する取引のことをいいます。
・各ファンドが投資する外国投資信託において行う為替取引による評価益が大きくなった場合には、その結果として不動産投資信託証券の組入比率が低下する場合があります。また、取引対象通貨における外国為替相場に急激な変化が生じた場合、または予想される場合等には、外国投資信託において信託財産を保全するため、取引対象通貨の買いポジションを縮小またはポジションをすべて解消することがあります。このような場合には、目標とする投資成果が十分に得られないことがあります。
・各ファンドの信託終了等(繰上償還する場合を含みます。)に伴い、外国投資信託の信託が終了する場合、外国投資信託は償還費用を確定させるため、各ファンドの償還日より一定期日前の日をもって実質的な運用(Jリートへの投資および為替取引)を止めること、および償還することがあります。この場合、各ファンドにおいては、償還日までの期間、Jリートへの投資および為替取引による投資成果を享受することができなくなります。また、外国投資信託が信託を終了する場合、償還日までの一定期間、解約請求の受付けを停止することがあります。この場合、各ファンドにおいては、受益者からの一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
・Jリートに関する法律(税制、会計基準等)および不動産を取り巻く規制(建築規制、環境規制等)が変更になった場合等には、各ファンドが実質的な主要投資対象とするJリートの価格や配当に影響を与える可能性があります。
・各ファンドは、一部解約の請求金額が多額の場合等には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、またはすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。
・各ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて実質的に不動産投資信託証券などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。また、投資対象とする外国投資信託(円クラスを除く)において為替取引を行うことにより、実質的に取引対象通貨に投資した際に得られる投資成果を享受することを目指しているため、為替変動の影響を受けます。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 不動産投資信託証券の価格変動リスク
不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、リートの市場価格が下落するリスクをいいます。
各ファンドが実質的な主要投資対象とするJリートの市場価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。Jリートの市場価格は、市場における需給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、Jリートの発行体の財務状況や収益状況、Jリートの保有不動産とその状況など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、Jリートの市場価格を下落させる要因となり得ます。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
円コースを除く各ファンドは、各クラスごとに取引対象通貨の買いポジションを有する外国投資信託の受益証券に主として投資を行いますので、為替変動の影響を受けます。なお、為替変動リスクは各ファンドによって以下のとおりです。
[米ドルコース]
米ドルコースが主要投資対象とする外国投資信託は、原則として保有する円建て資産に対し、対米ドルでの為替取引(円売り、米ドル買い)を行いますので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場が米ドルに対して円高となった場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、米ドルの短期金利が円の短期金利より低い場合、米ドルの短期金利と円の短期金利の金利差相当分の為替取引のコストがかかることにご留意ください。
[豪ドルコース]
豪ドルコースが主要投資対象とする外国投資信託は、原則として保有する円建て資産に対し、対豪ドルでの為替取引(円売り、豪ドル買い)を行いますので、豪ドルの対円での為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場が豪ドルに対して円高となった場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、豪ドルの短期金利が円の短期金利より低い場合、豪ドルの短期金利と円の短期金利の金利差相当分の為替取引のコストがかかることにご留意ください。
[ブラジルレアルコース]
ブラジルレアルコースが主要投資対象とする外国投資信託は、原則として保有する円建て資産に対し、対ブラジルレアルでの為替取引(円売り、ブラジルレアル買い)を行いますので、ブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場がブラジルレアルに対して円高となった場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、ブラジルレアルの短期金利が円の短期金利より低い場合、ブラジルレアルの短期金利と円の短期金利の金利差相当分の為替取引のコストがかかることにご留意ください。
[円コース]
円コースが主要投資対象とする外国投資信託は、保有する円建て資産に対し、為替取引(為替管理)を行わないため、為替変動リスクはありません。
《為替取引による各ファンドへの影響》
円コースを除く各ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託において行う為替取引により、それぞれ異なる為替変動の影響および通貨間の短期金利差による影響(為替取引によるプレミアム/コスト)を受けます。
〈 外国投資信託が行う為替取引のイメージ (ブラジルレアルコースの場合)〉
| ①為替取引通貨間の短期金利差による影響を受けます。(為替取引によるプレミアム/コストの発生) |
| ※一部の取引対象通貨では、原則として直物為替先渡取引(NDF)を活用しますが、NDFを用いた場合の為替取引によるプレミアム/コストは、通貨間の短期金利差から想定されるものと大きく異なる場合があります。NDFに関する留意点については、後述の<その他留意点>をご参照ください。 |
| ②取引対象通貨の対円での為替変動の影響を受けます。 |
| 外国投資信託が行う為替取引によって、取引対象通貨(ブラジルレアルコースの場合はブラジルレアル)の対円での為替変動の影響を受けます。 |
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
各ファンドが実質的に投資するJリート等の流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
④ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。
特に、新興国の市場は先進国の市場と比較して、経済、情報開示制度や決済システム等のインフラが未発達で、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合ならびに外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合など市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想されます。
円コースを除く各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託において行われる為替取引の対象国がこうした状態に陥った場合には、各外国投資信託証券の価格の変動を通じて各ファンド(円コースを除きます。)の基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ リートにより支払われる配当金の変動リスク
リートにより支払われる配当金の変動リスクとは、リートから投資家に支払われるリートの投資口1口当たりの配当金が、リートの利益の増減などに伴い変動するリスクをいいます。各ファンドが実質的な主要投資対象とするJリートの発行体であるリート(不動産投資法人)※は、税法上の理由により、通常、不動産の賃貸料収入などの収入から費用を差し引いて残った利益の90%超を投資家に配当しますが、保有不動産の稼働率の低下、賃貸料水準の低下、テナントによる賃貸料の支払いの不履行などにより収入が減少することや、保有不動産の修繕やリニューアル、金利上昇に伴う借入金の利息負担の増加などにより費用が増加することがあり、その結果、リートから支払われる1口当たりの配当金が減少することがあります。また、一定の要件を満たさない場合、課税の実質免除措置が適用されなくなり、結果として、リートから支払われる1口当たりの配当金が減少することがあります。増資による資金調達が行われた場合において、増資による投資口数の増加により1口当たりの配当金が減少することや、増資が行われてから調達された資金が不動産に投資されて賃貸料収入が得られるようになるまでの期間、一時的に1口当たりの配当金が減少することがあり、リートから投資家に支払われる1口当たりの配当金は一定ではありません。
※ リートの形態には、「会社型」と「契約型」があり、会社型のリートを「不動産投資法人」といいます。
⑥ 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価値が下落するリスクをいいます。一般にリートでは、資金の借入れ(債券の発行によるものを含む。)を行った上で、当該借入金による不動産等への投資を行うことができます。
各ファンドが実質的な主要投資対象とするJリートが資金の借入れを行っている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該Jリートの利益を減少させることがあり、各ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは各ファンドの分配金の水準を低下させる要因となる可能性があります。また、金利上昇は、既に発行されて流通している公社債の価格を下落させる要因となり、MHAM短期金融資産マザーファンドで保有する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。なお、金利変動は、Jリート・株式・債券などの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動によりJリート市場と株式市場、あるいはJリート市場と債券市場の間で資金移動が起こる場合があります。その場合、金利変動は、広くJリート全般の市場価格に影響を及ぼします。
⑦ 信用リスク
信用リスクとは、借入金(債券の発行によるものを含む。)の利息の支払いや元金の返済があらかじめ決められた条件で行われない(債務不履行)リスクをいいます。一般に、企業に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該企業が発行する債券の価格や当該企業の株価が下落する要因となります。同様に、各ファンドが実質的な主要投資対象とするJリート、および公社債等の発行体に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、一般に、当該Jリート等の市場価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、リート(不動産投資法人)には、一般の企業と同様に倒産の可能性があります。各ファンドが実質的に投資するJリートが法的倒産手続きを開始した場合には、その市場価格が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
<その他留意点>・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、各クラスの資金をまとめて合同運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、あるクラスにより多額の追加設定・一部解約がなされた場合やあるクラスの為替取引の損益状況等によっては、他のクラスの価格や運用が影響を受ける場合があり、そのため各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。急激な為替やJリートの価格変動等があった場合には、Jリートの実質的な組入比率が変動することや、あるクラスが債務超過に陥った場合に他のクラスの価格がその影響を受ける場合があります。したがって、このような事象が起きた際には、各外国投資信託証券の価格の変動を通じて各ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。また、外国投資信託を通じて有価証券等に投資を行う場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、源泉税率が高くなるなど税制が相対的に不利になることがあります。
・外国投資信託については、ファンドを管轄する国の法律、規制および税制の変更等により運用に制限が設けられる場合があります。このような場合、外国投資信託の運用成果を通じ、各ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。
・各ファンド(円コースを除きます。)が主要投資対象とする外国投資信託は、Jリートに投資するとともに為替取引を行いますが、為替取引の結果、各ファンドは、為替変動の影響を受けることとなります。そのため、為替相場の変動によっては、為替取引を行わずJリートにのみ投資を行う一般的なファンドに比べて、より大きく価格が変動することがありますのでご留意ください。
・各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託においては、運用会社との協議のうえ、外国投資信託の受託会社の判断により毎月の分配額が決定されますが、当該分配については、原則として分配対象額の範囲の定めはなく、分配額の中には、円と取引対象通貨間の短期金利差を基に計算される損益相当額が含まれる場合があります(円コースを除きます。)。
・各ファンド(円コースを除きます。)が主要投資対象とする外国投資信託は外国為替予約取引などを活用し、主として円と取引対象通貨間の短期金利差の獲得を目指しますが、外国為替予約取引などの需給関係により短期金利差を充分に得られない場合や、外国為替予約取引などを行うタイミングにより、得られうる金利差が異なる場合があります。また、外国為替予約取引などの取引の相手方の破綻などにより契約上の支払いが行われない場合や証拠金の回収ができない場合などには、各外国投資信託証券の価格の変動を通じて各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
なお、為替取引を行うにあたり一部の取引対象通貨について、当局の規制などを背景として機動的に外国為替予約取引を行うことができないため、当該通貨については、原則として外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)※を活用しますが、NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等により、短期金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、為替取引によるプレミアム/コストが通貨間の短期金利差から想定されるものと大きく異なる場合や、基準価額の値動きが実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
※直物為替先渡取引(NDF)とは、ある通貨との間で、当該通貨の受渡しを行わず、先物レートと期日が到来したときの直物レートの差を、元本に乗じた金額で差金決済するもので、米ドルまたはその他の主要な通貨によって決済する取引のことをいいます。
・各ファンドが投資する外国投資信託において行う為替取引による評価益が大きくなった場合には、その結果として不動産投資信託証券の組入比率が低下する場合があります。また、取引対象通貨における外国為替相場に急激な変化が生じた場合、または予想される場合等には、外国投資信託において信託財産を保全するため、取引対象通貨の買いポジションを縮小またはポジションをすべて解消することがあります。このような場合には、目標とする投資成果が十分に得られないことがあります。
・各ファンドの信託終了等(繰上償還する場合を含みます。)に伴い、外国投資信託の信託が終了する場合、外国投資信託は償還費用を確定させるため、各ファンドの償還日より一定期日前の日をもって実質的な運用(Jリートへの投資および為替取引)を止めること、および償還することがあります。この場合、各ファンドにおいては、償還日までの期間、Jリートへの投資および為替取引による投資成果を享受することができなくなります。また、外国投資信託が信託を終了する場合、償還日までの一定期間、解約請求の受付けを停止することがあります。この場合、各ファンドにおいては、受益者からの一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
・Jリートに関する法律(税制、会計基準等)および不動産を取り巻く規制(建築規制、環境規制等)が変更になった場合等には、各ファンドが実質的な主要投資対象とするJリートの価格や配当に影響を与える可能性があります。
・各ファンドは、一部解約の請求金額が多額の場合等には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、またはすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。