有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
(1)投資リスク(基準価額の変動要因)
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドは、主にブラジル・レアル建てのブラジル株式を実質的な投資対象とします。
したがって、ブラジルの政治・経済情勢等によって基準価額は大きく影響を受けます。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
①カントリーリスク(新興国に投資するリスク)
一般的に、新興国の有価証券市場は、先進国の市場と比較して市場規模が小さく、相対的に流動性の低い市場が含まれます。また、法制度・会計基準等が先進国と異なる場合や、情報開示規制・決済システム等が未整備である場合があります。そのため、新興国の有価証券は、先進国の有価証券と比較して、価格変動が大きくなる場合があります。
当ファンドでは、ブラジルにおける政治・経済情勢の変化、税制の変更、通貨または資本規制等の投資機会に影響を与える規制の発動等に伴い、当ファンドの投資目標に沿った運用が困難となる場合や基準価額が大幅に変動または下落する可能性があります。
②株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
③為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
レアル/円相場において円高レアル安となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
新興国の通貨は、先進国の主要通貨と比較して、値動きが大きくなる場合があります。
④信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行または遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑤デリバティブ活用のリスク
当ファンドの運用においては、デリバティブ(金融派生商品)を活用することがあります。デリバティブの価格は、市場動向や環境変化によって変動します。そのため、デリバティブの価格変動が基準価額の変動に影響を与える可能性があります。
(2)留意点
①サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行またはニューヨークの銀行の休業日の場合には、取得申込み及び一部解約請求の受付は行いません。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国において資本規制が導入された場合等)があるときは、取得申込み及び一部解約請求の受付の中止並びに既に受付けた取得申込み及び一部解約請求の受付の取消等の対応をとることがあります。
②非居住者のブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対して金融取引税が課された場合は、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
③解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入れを行うことによって当ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
④当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変動が発生もしくは予想されるときは、当ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑤当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑥当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(3)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理部門において、関係法令、当ファンドの信託約款及び運用ガイドライン等の遵守状況についてモニタリングを行います。
モニタリングの結果は必要に応じてコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理等に関する委員会に報告が行われ、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督が行われます。
(注)リスク管理体制は、今後、変更となる場合があります。
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドは、主にブラジル・レアル建てのブラジル株式を実質的な投資対象とします。
したがって、ブラジルの政治・経済情勢等によって基準価額は大きく影響を受けます。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
①カントリーリスク(新興国に投資するリスク)
一般的に、新興国の有価証券市場は、先進国の市場と比較して市場規模が小さく、相対的に流動性の低い市場が含まれます。また、法制度・会計基準等が先進国と異なる場合や、情報開示規制・決済システム等が未整備である場合があります。そのため、新興国の有価証券は、先進国の有価証券と比較して、価格変動が大きくなる場合があります。
当ファンドでは、ブラジルにおける政治・経済情勢の変化、税制の変更、通貨または資本規制等の投資機会に影響を与える規制の発動等に伴い、当ファンドの投資目標に沿った運用が困難となる場合や基準価額が大幅に変動または下落する可能性があります。
②株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
③為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
レアル/円相場において円高レアル安となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
新興国の通貨は、先進国の主要通貨と比較して、値動きが大きくなる場合があります。
④信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行または遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑤デリバティブ活用のリスク
当ファンドの運用においては、デリバティブ(金融派生商品)を活用することがあります。デリバティブの価格は、市場動向や環境変化によって変動します。そのため、デリバティブの価格変動が基準価額の変動に影響を与える可能性があります。
(2)留意点
①サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行またはニューヨークの銀行の休業日の場合には、取得申込み及び一部解約請求の受付は行いません。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国において資本規制が導入された場合等)があるときは、取得申込み及び一部解約請求の受付の中止並びに既に受付けた取得申込み及び一部解約請求の受付の取消等の対応をとることがあります。
②非居住者のブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対して金融取引税が課された場合は、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
③解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入れを行うことによって当ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
④当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変動が発生もしくは予想されるときは、当ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑤当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑥当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(3)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理部門において、関係法令、当ファンドの信託約款及び運用ガイドライン等の遵守状況についてモニタリングを行います。
モニタリングの結果は必要に応じてコンプライアンス部及び社内に設置されたリスク管理等に関する委員会に報告が行われ、リスクの評価分析及び是正勧告等の監督が行われます。
(注)リスク管理体制は、今後、変更となる場合があります。